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相続登記の簡明化

確定申告も無事終わり、ようやくほっと一息ついているのも束の間、被後見人さんがここ数日中が山場との連絡を受け、緊張が緩められない、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

私の緊張感は緩められないものの、

相続登記に関しては、今後少し緊張感が緩められそうです。

これまで、相続登記申請時には、

除籍等の一部が滅失している場合などには、

「除籍等謄本を交付できない」旨の市町村長の証明書のほか、

「他に相続人はいない」旨の相続人全員による印鑑証明書付の証明書が必要(昭和44年3月3日付民事甲第373号)という先例に基づく取扱いでした。

しかしながら、今般新しく出された

3月11日の新たな先例では、

相続人全員による証明書がなくても、「除籍等謄本を交付できない」旨の市町村長の証明書を提供すれば相続登記ができる(民二第219号)という取り扱いに変わりました。

これで、相続登記の手続きの負担が少し軽くなりそうです。

皆さま、相続登記はお早めに。

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