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年末年始休業のお知らせ

本年も残すところ、あとわずかになりました。例年以上に、激動の1年であったような気がします。

ただ、今年は、ここ数年抱え続けていた懸念事項が解消したため、

結果として、とてもいい1年であったなというのが素直な感想です。

来年もいい1年にしたいなと切実に思う大阪吹田の司法書士・社会保険労務士。行政書士の伊藤貴胤です。

年末年始の休業のお知らせです。

年末年始は、下記のとおりお休みを取らせて頂きます。

12/27(水)から1/5(金)まで。

1/6と1/7は土日となるので、長いお休みとなりますが、ご理解下さい。

本年もありがとうございました。

出会った皆様に、感謝。

来年も素敵な出逢いに恵まれますように。

買戻権抹消の登記手続き簡略化

まもなく50歳を迎える大阪吹田の司法書士・社会保険労務士・行政書士の伊藤貴胤です。

50代のモットーは出会った全ての人と優しさと愛で生きたいと勝手に思ってます。

令和5年4月1日より、買戻特約が登記権利者の単独申請により抹消登記可能となりました。

恥ずかしながらつい最近知りました。ロートル司法書士な私です。

令和5年4月1日施行の不動産登記法改正により、買戻特約の登記について、不動産所有者が単独で抹消申請が出来るようになりました。

買戻権者との共同申請が原則ですが、単独申請が可能になりました。

単独申請するための条件は、買戻特約がされた売買契約の日から10年を経過していることです。

登記原因日付はなく、登記原因は「不動産登記法第69条の2の規定による抹消」とし、添付書類として委任状のみを添付すれば事足ります。

(改正の施行日令和5年4月1日)

新不動産登記法第69条の2(買戻特約に関する登記の抹消)
買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から十年を経過したときは、第六十条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができる。

買戻特約の単独抹消については、「登記義務者の所在が知れない」という要件はありません。

単独申請により登記が抹消された場合は、登記官により、登記義務者へ通知されます。

詳細は以下の通達をご参照下さい。
法務省民二第538号令和5年3月28日

それでは、素敵な50代を迎えるため、全力で頑張ります。

謹賀新年

新年明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い申し上げます。

例年になく、とても充実したお正月を過ごした大阪吹田の司法書士・社会保険労務士・行政書士の伊藤貴胤です。

今年は久しぶりに1日の初詣でご祈祷を受けました。何だかとても心も体も清らかになった気分です。

ご祈祷のおかげか、引いたおみくじは幸先よく大吉。

今年は何だかよい年となりそうです。

そして勝手に今年のテーマを決めました。

今年のテーマは、

「より優しい人間に」です。

今年はいよいよ50歳を迎えます。

50歳にふさわしい優しく落ち着きのある大人になりたもんです。

そして、ついに40代は最後となるので、後悔のないよう仕事も私生活も、誰に何と言われようとも、好きな事を好きなだけ徹底的にやる年にします。

こんな勝手な思いを持ってる私ですが、皆様今年も宜しくお願い致します。

イギリス年金生存証明書その2

年末の慌ただしさがピークを迎えた上に、予想外の事が様々起き、今年も綺麗に事務所を締めることができなさそうな、大阪吹田の司法書士・社会保険労務士・行政書士の伊藤貴胤です。

来年こそはとても優しく落ち着きのある大人になっていたい。

業務忘備録。

英国年金の支給を担当する部署(正式名称は忘れてしまったので、勝手にイギリス年金事務所と呼んでしまいます。)では、概ね2年に一度、英国国外受給者の生存証明確認を行うことにより、死亡やなりすましによる不正受給を防止する制度をとっています。

どうやらこの生存証明に関する通知がこの時期に届いたらしく、全国各地から問い合わせが殺到しました。

確か前回は夏頃だったような気がするのですが、イギリス年金事務所もちょっとくらいは時期を考えてくれたらいいのに。

期限内に返答しないと英国年金の支給が停止されてしまうので、当然のことながら皆様基本的にお急ぎです。

たくさん問い合わせを頂く中で一番多い質問が費用に関する質問です。

電話対応だけでも時間がとられてしまうので、費用はここに載せることにしました。

(イギリス生存証明書の費用)

・初めて生存証明を行う方  10,000円(消費税別途)
・2回目以降の生存証明の方  5,000円(消費税別途)

基本的に面前にて確認して書類に署名する必要があるため、当事務所に来て頂く必要があります。

例外的に、遠方の方でどうしても生存証明の署名を行ってくれる方が見つからない場合は、時間的に余裕があればオンライン面談及び郵送にて対応致します。ただし、ほんまに例外的措置なのでご了承下さい。

その他ご興味ある方は、以下の記事もどうぞ。

  ↓
イギリス年金生存証明書初回記事

年末の慌ただしい中でしたが、いつもお願いされている方の分は無事に終わり一安心です。

それでは皆様よいお年を。

定款認証手数料改定

最近キックボクシングとトライアスロン教室に通い始めました。でも飲み過ぎが続いているせいか全く痩せることのない大阪吹田の司法書士・社会保険労務士・行政書士の伊藤貴胤です。

シックスパックになるのはいつの日のことか。。。

(業務忘備録)

【会社の定款認証手数料の改定】

令和4年1月1日から、株式会社又は特定目的会社の定款の認証の手数料について、これまで「5万円」であったものが、資本金の額等が100万円未満の場合「3万円」に、資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合「4万円」に、その他の場合「5万円」にと改められました。

上記の改定に伴い、次の点に注意が必要です。

公証人手数料令の解釈の問題があります。

手数料は株式会社等の資本金の額等によって区分されています。

この資本金の額等が定款案に記載されていない場合には、「設立に際して出資される財産の価額」が基準となります。

定款の中には、「設立に際して出資される財産の最低額」を記載しているものがあります。

この場合には、改正後の公証人手数料令第35条第1号及び第2号のいずれにも該当しないので、同条第3号の「前二号に掲げる場合以外の場合」に該当することとなり、「5万円」の手数料額となります。

詳細は日本公証人連合会のホームぺージにて。

今日も頑張って生き延びました。

明日が無事に訪れますように。

本日の業務はこれにて終了。

全てに感謝。

遺産分割協議と包括受遺者

早くも例年以上の猛暑が続きます。夏生まれで夏が一番好きなんですが、年齢的にもさすがに倒れてもおかしくありません。そこで今年はSONYのREON POCKET3で夏を乗り切る予定の大阪吹田の司法書士・社会保険労務士・行政書士の伊藤貴胤です。

現時点では何とか生きています。

事件忘備録。

相続のお話が続きます。包括受遺者と遺産分割協議のお話です。

(包括受遺者)

包括受遺者(ほうかつじゅいしゃ)とは、被相続人が残した遺言によって、遺贈の対象となる財産を特定せずに、積極財産も消極財産も含めて全ての財産を包括的に承継する遺贈を受ける人のことを言います。

また、包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するため、遺産分割協議に参加することが可能です。

(包括遺贈と特定遺贈)

特定遺贈とは、遺言者が相続財産のうち特定の財産を具体的に特定して、指定した人に遺贈することを指します。たとえば、「遺言者は、遺言者の有する次の土地を、遺言者の姪に遺贈する。」「甲株式会社の株式2000株を友人に遺贈する」といった記載になります。

包括遺贈と特定遺贈の決定的な違いは、特定遺贈における受遺者が単なる譲渡を受けた人に過ぎなかったのに対し、包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を与えられるという点です。

相続人と同じ権利義務なので、他の相続人と同様に、遺産分割協議に参加して具体的な遺産の分け方を協議することになります。また、遺産のなかに借金などの債務がある場合、この債務も、指定された割合で遺贈されたことになりなす。この点については、相続人と全く同じ立場です。

遺言書の文言によって特定遺贈か包括遺贈が変わり、受遺者を遺産分割協議に参加させるか否かが決まります。

(包括受遺者を含めた遺産分割協議書)

包括受遺者を含めた遺産分割協議書が通常の遺産分割協議書と相違する点は以下のとおりです。

 ・相続人に加えて包括受遺者が参加していること
 ・遺言書において包括受遺者が包括受遺を受けていること
 ・包括受遺者が実印で署名押印すること

包括受遺者を参加させない遺産分割協議は無効となってしまいます。

遺贈は、遺言者から受遺者への想いの表れであり、遺言者の希望によってなされる行為です。しかし、遺贈はおもいのほか複雑な制度です。遺言の内容や書き方によっては、遺言者の意思が実現できなかったり、場合によっては、かえって受遺者に大きな負担を与えることにもなりかねません。

そのようなことがないように、遺贈をお考えの場合は、ぜひ事前に専門家に相談することをお勧めします。

遺産分割調停の流れ(第1回期日)

確定申告も終わり、落ち着いて業務に専念できると思っていたら、税金の督促が来て涙で悲観に暮れている大阪吹田の司法書士・社会保険労務士・行政書士の伊藤貴胤です。

納税は最大の社会貢献と心に言い聞かせる。。。

業務忘備録。

後見人就任中の案件で、現在遺産分割調停が進行中のものがあります。先日第1回の期日がありました。

念のため、司法書士は遺産分割調停で代理人となることはできません。

遺産分割調停の申立書の作成等はできます。

(第1回期日の流れ)

遺産分割調停の第1回期日では、裁判所によって違いがあると思いますが、おおむね、以下の通り進行することが多いと思います。

1 担当裁判官、調停委員2名及び全当事者が一同に会して、裁判所側から調停にあたっての注意事項が説明されます。

 調停はあくまでも話し合いや当事者同士の譲歩によって解決を目指す手続きであることなどの説明です。

 私の場合は、今回は裁判官は特におらず調停委員の方2名のみでした。特段注意事項の説明もありませんでした。

2 裁判官は退席し、調停委員2名が、申立人及び相手方のそれぞれから、個別に話を聞きます。

 調停は話し合いといっても相手方と直接話し合うことはしません。

 基本的に、申立人と相手方が交互に調停室に入り、調停委員に対して意見を述べることを繰り返して進んでいきます。

 そして、それぞれの主張を聞いた調停委員が、相続人全員が合意できるように意見の調整を図ります。

 なお、裁判官は、調停委員から都度状況を聴き取って、全体の流れを把握しています。

 このように、遺産分割調停は相続人同士で直接話し合うわけではないので、感情のこじれがあっても比較的冷静に話し合いを進めることができます。

 他の当事者に対して聞きたいこと、言いたいことがある場合、調停委員にそれを伝えれば、相当な範囲で取り次いでもらえます。

 一方が調停委員と話をしている間は、他方は待合室で待機しており、順次交代します。

 こうしたやり取りを数回繰り返し、次回までの検討事項を整理したうえで、次回期日が決められます。

 その際、調停委員からは、各当事者に対し、次回までのすべき事項(自身の主張を裏付ける証拠の提出)が指示されることもあります。

 所要時間は、事案にもよりますが、おおむね1回あたり2時間前後のところが多いと思います。

 大阪家庭裁判所では、あらかじめ調停の時間枠が決まっていて、以下のとおりとなっています。

 午前の期日(1枠目)10:00開始 → 11:20終了

 午後の期日(2枠目)13:20開始 → 14:20終了

 午後の期日(3枠目)15:30開始 → 16:20終了

上記のとおり、基本的なやり取りは調停委員を介して行うことになるため、調停委員とのコミュニケーションがとても重要になります。

遺産分割調停は、申立書の作成、必要書類の取り付け等の最初の段階から、調停期日への毎回の出頭、調停の場での立ち振る舞い、法的に主張を構成して限られた時間の中で主張や証拠提出を行い、調停手続きを進めていかざるをえないので、時間と労力、また法的知識が必要となる手続きです。

相続問題や遺産分割問題に精通した専門家に依頼すれば、申立書や主張書面の作成、戸籍の収集、財産資料など必要書類の取り寄せも専門家が代理で行い、弁護士さんであれば調停期日の出頭にも同席してくれますから(※司法書士は書類作成業務しかできません)、専門家に依頼する方が安心できると思います。

では、今年度の税金支払いのために再びお仕事頑張ります。

法定利率(民法改正)

ようやく春になりました。あたたかくなるとやる気が湧いてきますが、年のせいか夕方には疲れてぐったり放心状態の大阪吹田の司法書士・社会保険労務士・行政書士の伊藤貴胤です。

本日も事件忘備録。契約書チェック・契約書作成のお仕事です。

(民法改正で法定利率が変更)

2017年5月26日に民法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日に施行されました。

(民法の法定利率が3%になりました)

民法404条2項では、「法定利率は年3%とする」と定められています。

(商法の法定利率は廃止されました)

従来、民法では5%であったのに対し、企業間の取引等商行為によって生じた債務に関しては年6%の利率が定められていましたが、2020年4月の改正により、商法の法定利率は廃止され、3%に統一されました。

(法定利率が変動制となりました)

今後は3年に1度法定利率が見直されることになりました(民法404条3項)。

【民法404条3項】
前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、3年を1期とし、1期ごとに、次項の規定により変動するものとする。

国内の銀行が短期で貸しつけた際の利率を過去5年間分遡って、その平均値(基準割合)を指標とします。そして、前回の変動時の利率と比較して1%以上の差が開いた時に、1%刻みで加減します。1%未満しか変動していない場合には、利率を変えません。法定利率が3年ごとに変わっていくことになります。

(法定利率の基準時が明文化されました)

当事者が特に取り決めをしていない限り、利息が生じた最初の時点の法定利率が適用されることになりました(民法404条1項)。

(中間利息控除にも法定利率が適用されます)

不法行為による損害賠償請求においては、将来受け取るはずのお金を先に受け取りますが、当事者間の不公平をなくすために「中間利息控除」にて調整をします。改正前の民法には中間利息控除に関する規定がありませんでしたが、民法改正により中間利息控除に法定利率が適用されることが明文化されました(民法417条の2、722条1項)。

上記のとおり民法改正により、法定利率は5%から3%に引き下げられました。また、固定制から変動制へ変わり、適用時期(基準時)も明文化されました。遅延損害金については個人間・企業間でも契約書に盛り込んでおいた方が良いでしょう。将来トラブルが生じないように、あらかじめ契約書のチェックを専門家に頼むことをお勧め致します。

馬力がなくなる夕方が来る前にお仕事頑張ります。

敷地権が賃借権

バタバタした3月も本日で終了。確定申告も無事終わり、ホットしている大阪吹田の司法書士・社会保険労務士・行政書士の伊藤貴胤です。

ホットしてたら、社会保険労務士の倫理研修の受講が本日までが期限と気づき、慌てて受講してます。去年は受講するの忘れて怒られました。。。

事件忘備録。

分譲マンションの場合、ほとんどは敷地権が所有権、つまり建物の専有部分(部屋)も含めて土地の持分権も取得するのですが、ごくまれに敷地権が賃借権(一般定期借地権を含む)のことがあります。

敷地権が賃借権の場合、若干の注意事項。

通常、敷地権が所有権のマンションの場合は、建物の専有部分の所有権移転登記をすれば、自動的に土地の所有権(持分権)も付いて移転されるので、土地の登記簿を確認する必要はありません。

しかし、敷地権が賃借権の場合は、事情が異なってきます。

民法第612条で

賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。

とあり、

マンションを購入するにあたって、地主から承諾をもらわないと建物の専有部分の正式な所有者になれないということになります。

ただし、この賃借権に「譲渡を許す旨の特約」が付いていれば、地主の承諾は不要になります。

敷地権が賃借権のマンションの場合は、特約の有無を確認するため、土地の登記簿謄本をチェックします。

もし、特約が無い場合は原則どおり地主から承諾書をもらう必要があります。

この承諾書には地主の実印と3ヶ月以内の印鑑証明書の添付が必要です。

さて、休憩兼ねた投稿は終わり。

社労士の倫理研修受講再開します。

建設業許可と監査役

最近はまっているドラマは「GAME OF THRONES」な大阪吹田の司法書士・社会保険労務士・行政書士の伊藤貴胤です。

自分向け業務忘備録。

普段司法書士をしていると、行政書士として建設業許可の手続きする際に、些細な違和感を感じることが多々あります。

監査役が就任した場合、建設業許可の変更届はしないといけないのか?

建設業許可業者は、以下の内容に変更があれば変更届を提出しなればなりません。意外と届出してない場合が多々あります。
・商号(名称)や組織変更
・営業所の所在地や名称
・営業所の電話番号や郵便番号
・従たる営業所の新設
・従たる営業所の廃止
・従たる営業所がある場合の営業所の業種追加
・従たる営業所がある場合の営業所の業種廃止
・資本金額
・役員等の就任や退任(氏名や改名を含む)
・代表者の変更(氏名や改名を含む)
・支配人の就任や退任(氏名や改名を含む)
・令第3条使用人の変更
・経営業務の管理責任者の変更
・専任技術者の変更
・国家資格者等監理技術者にかかる変更
・健康保険等の加入状況

これらの事由に変更があった場合は行政庁に対して変更届の届出をしなれければなりません。

建設業許可上、「役員等」の就退任があった場合は変更届の提出が必要です。

この「役員等」とは、法人の役員、顧問、相談役または総株主の議決権を有する株主もしくは出資の総額の100分の5以上に該当する出資をしている者をいいます。

この「役員等」には監査役は含まれません。

したがって、建設業許可上、監査役の就任があった場合に変更届の提出は不要です。監査役の退任があった場合に関しても変更届の提出は不要です。

普段司法書士業務をメインに行っている立場からするとすごく不思議な気分です。

ただし、これがまた違う許認可になると届出の要否が変わってきます。

産業廃棄物収集運搬業許可の場合、監査役の就退任は届出すべき事由の1つなので、変更が生じたら届出を提出する必要があります。

なんとも不思議です。

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