過払金返還請求
キャシング・消費者金融等は、利息制限法で定められた利率を超えた利息を請求している場合が大半です。
利息制限法の利率を超えて支払った利息は、法的に支払う必要がないのに支払ってしまった利息であり、払い過ぎてしまった分は過払い金として返還請求することができます。
下記に該当される方は過払い金返還請求が適しています。
- 過去にキャシング・消費者金融等と取引していたことがあり、完済してから10年が経過していない。
- キャシング・消費者金融等と5年以上取引しており、利息しか減らず残元金が一向に減らない。
費用(報酬基準)
| 過払金返還 | 債権者1社につき 3万円(税別)+ 過払金回収額の20%(任意の場合) |
着手金 3万円 |
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※いずれも、あくまで目安であり、事案によって報酬はことなります。また、印紙代、郵券、裁判所予納金等の実費は別途ご負担頂きます。


吹田の司法書士のつぶやき
