債務整理
任意整理
任意整理とは裁判所を通さずに、司法書士が消費者金融等に対して直接交渉し、返済計画を見直す手続です。
消費者金融等は違法な金利を請求している場合が多く、法定利息に基づいて計算すると債務が大幅に減額されることがあります。
計算後の残元金について3年~5年の間で返済方法を、債権者と話し合い和解します。
個人再生
裁判所が関与し、借金の総額を金100万円もしくは5分の1まで減額した上で、原則3年で分割弁済していく手続です。
民事再生は将来に渡り、継続反復して収入の見込みがある人が対象となります。
特に、住宅ローンを抱えている場合、持家を手放すことなく手続が可能となる場合があります。
自己破産
裁判所を通じて借金をなくす手続です。
自己破産では、免責許可決定が下りると、債務額が多くても借金から解放されることになります。
さまざまな誤解やイメージがあり、依頼者の方に敬遠されがちな手続ですが、生活再建の上では最も効果的な手続といえます。
費用(報酬基準)
| 過払金返還 任意整理 |
債権者1社につき 3万円(税別)+ 過払金回収額の20%(任意の場合) |
着手金 3万円 |
|---|---|---|
| 個人再生 | 住宅資金特別条項なし 30万円~ 住宅資金特別条項あり 35万円~ |
着手金 3万円 |
| 自己破産 | 同時廃止事件 20万円~ | 着手金 3万円 |
※いずれも、あくまで目安であり、事案によって報酬はことなります。また、印紙代、郵券、裁判所予納金等の実費は別途ご負担頂きます。


吹田の司法書士のつぶやき
