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相続放棄

相続放棄の手続き

亡くなった人(被相続人)の遺産は自動的に相続人に受け継がれます。しかし、遺産に多くの借金がある場合など、相続人となる人が遺産を相続したくない場合もあります。このような場合に、被相続人の権利・義務を全く受け継がないようにすることを、「相続放棄」と言います。

相続放棄をした人は、その相続に関しては、初めから相続人にならなかったものとみなされます。そのため、被相続人に借金があった場合でも、相続放棄をすることでその支払い義務を引き継がないで済むのです。

相続放棄は、相続人が単独で行うことができますが、いったん相続放棄をすると、後から預貯金・株・投資信託等のプラスの財産が見つかっても相続することはできません。そして、相続放棄した人の子や孫も、相続できないことになります。こうしたことから、相続放棄の手続きは慎重に行う必要があります。そこで、安心して相続放棄の手続きができるよう、司法書士などの専門家に依頼されることをお勧めします。

なお、相続放棄をする際に家庭裁判所へ提出する、「相続放棄申述書」の作成ができる専門家は弁護士と司法書士のみです。これは、法律により定められているものです。

相続放棄できる期間(熟慮期間)

相続放棄をする場合には、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述受理申立をする必要があります。

この3か月の期間を「熟慮期間」といいますが、熟慮期間は、相続人が「相続開始(被相続人の死亡)の事実を知り、かつ、自分が相続人となったことを知った時から」起算されます。ただし、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じていたことに相当な理由があると認められるときは、相続放棄の熟慮期間は相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうるべき時から起算すべきとされています。したがって、ただ単に死亡の事実を知ったのみでは熟慮期間は開始しません。

死亡してから3か月経過しても、相続放棄できるケースはたくさんあるので、司法書士等の専門家へお気軽にご相談下さい。

相続放棄の必要書類

相続放棄の申立に必要な書類は、原則的には、次のとおりです。

  • 相続放棄の申述書
  • 被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
  • 相続放棄する人の戸籍謄本
  • 収入印紙800円
  • 裁判所連絡用の切手(80円×3枚程度)

この他にも書類が必要となることがあります。また、被相続人との相続関係により必要となる戸籍が異なります。被相続人の直系尊属、兄弟姉妹などが手続きをする際には、必要な戸籍謄本等は膨大な数となります。必要戸籍を集めるだけで、かなりの時間と手間を要しますので、その間に熟慮期間の3か月はあっと言う間に過ぎてしまいます。その点、司法書士であれば、必要な戸籍も職権により戸籍謄本等を取得することが可能なので、手間と時間を省くことができます。(※ただし、職権請求による報酬と実費費用はかかります。)

相続放棄の管轄裁判所

相続放棄の申述受理申立は、「相続開始地(被相続人の最後の住所)」を管轄する家庭裁判所です。ただし、家庭裁判所への相続放棄申述受理の申立ては郵送により行うことも可能ですから、全国どこの裁判所への申立であってもご依頼頂くことは可能です。遠方により報酬が加算されることはありません。

当事務所では、ご依頼いただく際には、「面談による相談」を原則としておりますが、メール相談による全国対応も行っております(※内容によっては、対応できないケースもございます)。

相続放棄の費用(司法書士報酬)

上記の司法書士報酬は、申述人一人についての報酬です。

司法書士報酬 32,400円(消費税8%込み)

また、相続開始から3か月を過ぎており、上申書などの作成をようするときは、書類作成費用(10,800円~)を加算します。その他内容により報酬を加算させていただく場合もございますが、その際は、事前にお見積り致します。

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