検索文字を入力してください
代表のご紹介
主な対応地域

吹田/茨木/高槻/摂津

吹田市,茨木市,高槻市,摂津市,島本町,豊中市,池田市,箕面市等の北摂地域,その他大阪市内全域

※その他の地域もご相談承ります。

モバイルサイト

代襲相続と数次相続

春の陽気で気分は快調になりつつありますが、出会いと別れの季節により、寂しいお知らせも飛び込んできます。

そんなお知らせも嚙みしめつつ、人生嚙みしめて頑張らなあかんなと再確認する大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

最近ほんとに相続人多数となる事件が多いので、前回の数次相続に続き、本日は代襲相続のお話。

似ているようで実は相続人の範囲も違うので要注意です。

うっかりしてると、私もひっかかります。

(数次相続との違い)

代襲相続と混同しやすいものとして「数次相続」がありますが、これはある人に相続が発生し、その後その相続人も死亡して数次に相続が発生することをいいます。つまり、相続が二回以上重なっているのが数次相続です。

例えば祖父A・祖母B・父C・母D・子Eがいる場合に、祖父Aが死亡したケースで考えてみましょう。

祖父Aの死亡以前に父Cが死亡している場合、代襲相続が発生し相続人は祖母Bと子Eのみで、母Dは相続人になれません。

これに対し、祖父Aが死亡した後で父Cが死亡した場合は数次相続となり、祖父Aに関しては祖母B・代襲相続する子Eが相続人となりますが、父Cの相続に関しては母Dと子Eが相続人になるというわけです。

このように、代襲相続と数次相続の違いは被相続人と相続人の死亡の順序で、被相続人より前に相続人が亡くなっているときに発生するのが代襲相続で、被相続人の死亡後に相続人が亡くなると発生するのが数次相続といえます。

ようは、亡くなる順番によって、相続人が変わってしまうということですね。

(代襲相続)

代襲相続とは、被相続人の死亡前に相続人(推定相続人)が死亡していたり、相続欠格や廃除があった場合に、その相続人の子や孫が代わって相続することをいいます。

代襲相続ができるのは直系卑属と被相続人の兄弟姉妹で、直系卑属は何代でも代襲することができますが、兄弟姉妹の場合はその子(甥・姪)までしか代襲できません。(直系尊属には代襲相続はありません。)

兄弟姉妹が代襲相続する際はとても要注意です。

(再代襲の可否)

祖父が死亡し、代襲者である孫も既に死んでいたという場合は、ひ孫が代襲することになり、ひ孫以下についても同じ扱いになります(再代襲相続)。

ただし、先に前述したように、兄弟姉妹が相続する場合には再代襲相続が認められていないので、甥や姪の子が代襲することはありません。

ただし、再代襲が認められる相続が完全にゼロというわけではありません。

昭和55年の民法改正で兄弟姉妹の再代襲はできなくなりましたが、それ以前に発生していた相続の場合は話が異なります。

非常に稀なケースではありますが、例えば父が死亡したものの自宅不動産が祖父や曾祖父の名義のままで、遡ってそれらの相続をやり直さなければいけない場合には、被相続人(祖父や曾祖父)の相続開始が昭和23年1月1日~昭和55年12月31日であれば兄弟姉妹の再代襲が認められる可能性があるといえるのです。

1、昭和22年5月3日~昭和22年12月31日に開始した相続(応急措置法施行下)

  ⇒そもそも兄弟姉妹に代襲相続を認めていない

2、昭和23年1月1日~昭和55年12月31日に開始した相続

  ⇒直系卑属は代襲相続人となり、兄弟姉妹でも再代襲を認めていた

3、昭和56年1月1日以降に開始した相続(現行民法)

  ⇒兄弟姉妹が相続人の場合は、被相続人の相続権を3親等までに限定した

以上のように、古い不動産名義の相続をするときは、相続人を確定させるのが非常に複雑となってくるので、とても要注意です。

遺産分割協議は相続人全員での合意が必要になるため、このようなケースが発生した場合は司法書士等の専門家への相談をお勧めします。

特に不動産の名義変更で登記手続きが必要な場合には、登記手続き独自の書類等も必要となってくるので、まずは司法書士へ相談することをお勧めします。

無料相談