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公正証書遺言と相続登記

体調不良が継続中の大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

どこかのCMではなけれど、朝起きた瞬間からどんより疲れ。

アリナミンにでも手を出してしまおうか。。。

それは、さておき。

公正証書遺言は、公証役場で公証人により作成されます。

公正証書遺言を作成すると、「遺言書の原本」は公証役場で末永く保管されます。

遺言者には、遺言書の「正本」と「謄本」が交付されます。

遺言書の中で、遺言執行者を指定している場合には、「正本」遺言執行者(予定者)に渡しておき、

遺言者自身は「謄本」を保管しておくケースが多いようです。

私も遺言執行者(予定者)となっているものは、「正本」を事務所に保管しています。

では、公正証書遺言によって相続登記をする場合、

「正本」を提出するのか、「謄本」を提出するのか??

という疑問がわきます。

「正本」を提出すれば間違いなく登記は可能です。

では、「謄本」は??

謄本でもいけるという意見もあれば、正本でないとダメという意見も。

実際のところは、「謄本」でも相続登記は可能です。

何度かしてますが、「謄本」でも無事登記完了してます。

ただ、はるかむかし、どこの法務局かすら忘れましたが、

「正本」出せと言われた記憶がなきにしもあらず。

基本「謄本」で大丈夫なはずですが、

不安な人は事前に法務局へ確認するのが無難です。

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