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抵当権抹消登記の申請人②

このままコロナが落ち着いたら久々に山へ行きたい大阪吹田の司法書士・社会保険労務士・行政書士の伊藤貴胤です。

日曜にモンベルに行き、登山欲がうずうずして来ました。

                                                                   
【共有者の一部が死亡している場合の抵当権抹消登記】
                                                                   
不動産の所有者が亡くなった後で住宅ローンが完済になり、抵当権が消滅した場合には、原則として相続登記をして相続人名義に名義変更をした後でなければ、抵当権抹消登記をすることはできません。 
                                                                 
しかし、不動産が共有である場合に、共有者の1人が死亡した後で抵当権が消滅したときは、上記の例外的取扱により、共有者の一人から抵当権抹消登記を申請すれば、事前に相続登記をすることなく抵当権抹消登記をすることが可能です。
                                                                   
ただし、共有者の1人から保存行為として登記の手続を申請することができるのは、あくまで抵当権抹消登記までです。
                                                                    
たとえば、抵当権を抹消した後に当該不動産を売却して所有権移転登記をする場合や、ローンを借り換えて別のローンを組んで抵当権設定登記をしようとする場合、亡くなった共有者について相続による共有持分移転登記(相続登記)をしなければ、最終的な目標を達成することはできませんのでご注意ください。

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