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相続登記の義務化

先日スーパー銭湯の露天風呂で転倒し、右膝を打撲した大阪吹田の司法書士・社会保険労務士・行政書士の伊藤貴胤です。

かなり久々の更新です。島本町・吹田市・支部相談と相談当番が続いていますが、最近の相談は相続に関する相談がほとんどです。相続登記義務化の改正が影響しているのでしょうか。

相続登記義務化に関する改正法が令和6年4月1日から施行されます。

(相続登記の義務化)
相続により不動産の所有権を取得した者は、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に不動産の名義変更をしなければなりません。違反した場合10万円以下の過料の対象となります。遺贈(相続人への遺贈に限る)も同様です。

改正法以前から相続登記していない不動産にも適用されます。

(相続人申告登記)
遺産分割がまとまらず速やかに相続登記ができない場合は、相続人であることを申告することにより相続登記の義務を免れる制度が設けられました。申告がなされた場合、法務局の登記官が登記簿に申告した者の住所氏名を付記登記します。
この登記は相続登記でなくあくまで申告義務を一旦免れる制度に過ぎないので、遺産分割協議が成立した場合は、遺産分割の日から3年以内に不動産の名義変更の手続きを行う必要があります。

その他いくつかの改正点もありますが、それはまた後日にでも。

とにもかくにも相続登記が義務化されたことにより、今後は速やかに相続登記をすることが求められます。相続登記でお困りの際はお気軽に相続登記の専門家である司法書士にご相談下さい。

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