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遺産分割調停の流れ(第1回期日)

確定申告も終わり、落ち着いて業務に専念できると思っていたら、税金の督促が来て涙で悲観に暮れている大阪吹田の司法書士・社会保険労務士・行政書士の伊藤貴胤です。

納税は最大の社会貢献と心に言い聞かせる。。。

業務忘備録。

後見人就任中の案件で、現在遺産分割調停が進行中のものがあります。先日第1回の期日がありました。

念のため、司法書士は遺産分割調停で代理人となることはできません。

遺産分割調停の申立書の作成等はできます。

(第1回期日の流れ)

遺産分割調停の第1回期日では、裁判所によって違いがあると思いますが、おおむね、以下の通り進行することが多いと思います。

1 担当裁判官、調停委員2名及び全当事者が一同に会して、裁判所側から調停にあたっての注意事項が説明されます。

 調停はあくまでも話し合いや当事者同士の譲歩によって解決を目指す手続きであることなどの説明です。

 私の場合は、今回は裁判官は特におらず調停委員の方2名のみでした。特段注意事項の説明もありませんでした。

2 裁判官は退席し、調停委員2名が、申立人及び相手方のそれぞれから、個別に話を聞きます。

 調停は話し合いといっても相手方と直接話し合うことはしません。

 基本的に、申立人と相手方が交互に調停室に入り、調停委員に対して意見を述べることを繰り返して進んでいきます。

 そして、それぞれの主張を聞いた調停委員が、相続人全員が合意できるように意見の調整を図ります。

 なお、裁判官は、調停委員から都度状況を聴き取って、全体の流れを把握しています。

 このように、遺産分割調停は相続人同士で直接話し合うわけではないので、感情のこじれがあっても比較的冷静に話し合いを進めることができます。

 他の当事者に対して聞きたいこと、言いたいことがある場合、調停委員にそれを伝えれば、相当な範囲で取り次いでもらえます。

 一方が調停委員と話をしている間は、他方は待合室で待機しており、順次交代します。

 こうしたやり取りを数回繰り返し、次回までの検討事項を整理したうえで、次回期日が決められます。

 その際、調停委員からは、各当事者に対し、次回までのすべき事項(自身の主張を裏付ける証拠の提出)が指示されることもあります。

 所要時間は、事案にもよりますが、おおむね1回あたり2時間前後のところが多いと思います。

 大阪家庭裁判所では、あらかじめ調停の時間枠が決まっていて、以下のとおりとなっています。

 午前の期日(1枠目)10:00開始 → 11:20終了

 午後の期日(2枠目)13:20開始 → 14:20終了

 午後の期日(3枠目)15:30開始 → 16:20終了

上記のとおり、基本的なやり取りは調停委員を介して行うことになるため、調停委員とのコミュニケーションがとても重要になります。

遺産分割調停は、申立書の作成、必要書類の取り付け等の最初の段階から、調停期日への毎回の出頭、調停の場での立ち振る舞い、法的に主張を構成して限られた時間の中で主張や証拠提出を行い、調停手続きを進めていかざるをえないので、時間と労力、また法的知識が必要となる手続きです。

相続問題や遺産分割問題に精通した専門家に依頼すれば、申立書や主張書面の作成、戸籍の収集、財産資料など必要書類の取り寄せも専門家が代理で行い、弁護士さんであれば調停期日の出頭にも同席してくれますから(※司法書士は書類作成業務しかできません)、専門家に依頼する方が安心できると思います。

では、今年度の税金支払いのために再びお仕事頑張ります。

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