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相続放棄と生命保険

2月中旬、不思議な忙しさで、嬉しいのか、悲しいのかわからない悲鳴を上げている、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

今日は相談忘備録。

Q:相続放棄をしたら、生命保険金の受取はできなのでしょうか?

A:保険契約では、保険契約者が保険金受取人を指定することができるので、

保険金の受取人が誰となっているかにより、

相続放棄できるか否かが異なります。

【保険金受取人が被相続人でない場合】

わかりやすく、被保険者は夫で、保険金受取人が妻のケースで見てみましょう。

死亡保険金の受取人が妻となっている場合、死亡保険金を請求する権利は、

妻の固有の財産となり、被相続人の夫の相続財産とはならないので、

妻は相続放棄をした場合でも、死亡保険金を受け取ることができます。

但し、この場合の死亡保険金は、

「みなし相続財産」として相続税の課税対象となりますから、注意が必要です。

【保険金受取人が被相続人である場合】

死亡保険金の受取人が夫となっている場合、死亡保険金を請求する権利は、

保険金受取人である夫の固有の財産となり、被相続人の夫の相続財産となるので、

妻が相続放棄をすれば、死亡保険金を請求する権利も放棄することになり、

保険金を受け取ることはできません。

なんだか、Yahoo知恵袋のパクリのような形になりましたが、

以上、相談忘備録です。

なお、相続放棄については、ホームページに専用ページを設けました。
(但し、この投稿アップ時点では、完成してない可能性あります。)

気になる点がある方は、あわせてご参照下さい。

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