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遺産承継業務

遺産承継業務

当事務所では、相続人からのご依頼を受け「相続財産管理・処分の業務」を行っております。主な業務は次の内容です。

  1. 戸籍謄本等の収集による相続人の確定
  2. 遺産分割協議書の作成、各相続人への連絡
  3. 不動産の名義変更(相続による所有権移転登記)
  4. 銀行預金・出資金等の解約、名義変更
  5. 株式、投資信託などの名義変更
  6. 生命保険金・給付金の請求

司法書士による相続財産管理業務とは

相続財産管理業務とは、「お亡くなりなった被相続人名義の相続財産を、相続人間で決めた遺産分割協議に基づいて各相続人に配分する業務」です。裁判所により選任される相続財産管理人とは異なり、相続人からのご依頼による「任意相続財産管理人として、司法書士が行う業務です。

銀行、信託銀行、証券会社等での相続手続きを、相続人がご自身でおこなうのは非常に大変なこともあります。そこで、司法書士を「任意相続財産管理人」にすれば、相続人の代理人として金融機関等での手続きを代わりに行うことができます。(※一部の銀行では弁護士・司法書士が代理人として手続きを行っても、本人の同行を求められるケースもあります。)

任意相続財産管理人の業務は、平成14年の司法書士法改正により明文化された新しい業務です。そのため、銀行、信託銀行、証券会社等での相続手続きを、司法書士が代理人としておこなえることは、一般の方々にはあまり知られていません。

司法書士による財産管理業務とは

任意相続財産管理人の業務の根拠となる司法書士の財産管理業務は、司法書士法第29条、および司法書士法施行規則31条に規定があります。この規定により、司法書士は、家庭裁判所から選任される相続財産管理人、不在者財産管理人、遺言執行者、また、当事者からの依頼に基づく財産管理業務を行うことができます。

【司法書士法29条(司法書士法人の業務の範囲)】
司法書士法人は、第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。
一 法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部
~以下、略~

司法書士法29条は、司法書士法人の業務範囲について定めたものですが、すべての司法書士が行うことができる業務であることを前提としていることから、法人でない司法書士個人も当然におこなうことができるものです。

司法書士法29条を受けて、法務省令で定める業務が、司法書士法施行規則第31条に定められています。

【司法書士法施行規則第31条(司法書士法人の業務の範囲)】
司法書士法第29条第1項第1号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
一 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
二 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
三 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物その他の教育及び普及の業務
~以下、略~

上記の司法書士法施行規則第31条1号で「当事者その他関係人の依頼により、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務」と規定されており、これに基づいて司法書士は「相続人からの委任に基づく任意相続財産管理業務」を行うことができます。

具体的には、相続人からの依頼をうけ、銀行預金の解約手続き、株式・投資信託等の名義変更手続き。生命保険金の請求、不動産の任意売却などを行います。

同様の規定は、弁護士法人の業務に関する省令にもありますが、その他の法律には同様の規定は存在しません。相続人からの依頼に基づいて、業として財産管理業務をおこなうことができるのは、弁護士と司法書士のみです。
ただし、司法書士がおこなえる財産管理業務は、事件性(紛争性)のないものに限られます(弁護士法72条。)財産管理業務として業務を受任した後に、法的な紛争が生じることが不可避となった場合は、業務の継続はできません。速やかに、弁護士に引き継ぐこととなります。

また、司法書士がおこなう相続財産管理人業務には、司法書士の業務範囲による制限があります。訴額140万円を超える紛議のある事案、他の士業の独占業務等は行うことができません。

司法書士による財産管理業務を、「もっと詳細に知りになりたい方」、「どんなことが司法書士に頼めるか具体的に知りたい方」「具体的な費用が知りたい方」は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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