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相続登記

不動産を所有する方が亡くなった場合には、相続人への移転登記が必要となります。
相続登記に期限はありませんが、相続登記をしておかないと担保にいれてお金を借りたり、売却ができない場合があります。
長期間たった時点で手続しようとしても、さらに次の相続が発生して相続関係が複雑化したり、相続人間の話し合いが困難になったりして、相続登記が出来ない場合も発生します。
したがって、相続が発生したら早急に手続されることをお勧めします。

費用

費用内訳 必要金額
所有権移転登記 30,000円から60,000円
遺産分割協議書 10,000円から20,000円
相続関係説明図 10,000円から20,000円
附属書類作成等 10,000円から20,000円
官庁提出業務(管轄外) 10,000円から20,000円
戸籍等必要書類取得代行 1通につき1,000円
登記簿謄本 1通につき1,000円

※登録免許税(不動産の評価額x0.4%)・その他実費は別途かかります。
※上記費用はあくまでも目安であり、相続人の人数、被相続人の住所の沿革確認の要否、相続人の不明、上申書の要否等、事案に必要な手続と費用は異なります。

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