相続登記
不動産を所有する方が亡くなった場合には、相続人への移転登記が必要となります。
相続登記に期限はありませんが、相続登記をしておかないと担保にいれてお金を借りたり、売却ができない場合があります。
長期間たった時点で手続しようとしても、さらに次の相続が発生して相続関係が複雑化したり、相続人間の話し合いが困難になったりして、相続登記が出来ない場合も発生します。
したがって、相続が発生したら早急に手続されることをお勧めします。
費用
| 費用内訳 | 必要金額 |
|---|---|
| 所有権移転登記 | 30,000円から60,000円 |
| 遺産分割協議書 | 10,000円から20,000円 |
| 相続関係説明図 | 10,000円から20,000円 |
| 附属書類作成等 | 10,000円から20,000円 |
| 官庁提出業務(管轄外) | 10,000円から20,000円 |
| 戸籍等必要書類取得代行 | 1通につき1,000円 |
| 登記簿謄本 | 1通につき1,000円 |
※登録免許税(不動産の評価額x0.4%)・その他実費は別途かかります。
※上記費用はあくまでも目安であり、相続人の人数、被相続人の住所の沿革確認の要否、相続人の不明、上申書の要否等、事案に必要な手続と費用は異なります。


吹田の司法書士のつぶやき
