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法定相続情報証明制度

先日は被後見人さんが亡くなり葬儀に追われ、本日は被後見人さんの病院へ付き添い時間に追われる大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

平成29年度より法定相続情報証明制度が始まります。

現行制度では、被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍謄本・除籍・改製原戸籍など大量の書類を集め、

銀行・信託銀行・証券会社・保険会社などの各窓口ごとにその都度提出する必要があります。

新制度では、戸籍関係の書類を一元化し、1通の証明書を提出するだけで済ませられるようになります。

具体的には、

相続人等が被相続人の原戸籍等全ての戸除籍謄本を収集し、

「法定相続情報一覧図」を作成の上法務局へ提出し、

法務局から「認証文付き法定相続情報一覧図(写)」を発行してもらえば、

銀行・証券会社・保険会社等へは「認証文付き法定相続情報一覧図(写)」のみ提出すれば足りるようになります。

結局、相続人が「戸除籍セット(束)」を用意しなければならないのは現行と変わりませんが、

複数セット用意する必要がなくなること、

発行手数料(安いけど)の負担が軽減されることがメリットです。

ただ、実際一番の恩恵を受けるのは、

膨大なコピーの手間・内容確認作業・ややこしい戸除籍確認の負担から解放される銀行・証券会社・保険会社等ではないでしょうか。

そして、この証明書を担当するのは法務局。

法務局といえば司法書士。司法書士といえば法務局。

ただ、そんな簡単な流れにはどうやらならないようだ。

実際のところは、運用が始まらないと確定的なことはわからないが、

今後の動向に要注目です。

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