確定申告も終わり、春の訪れを実感し、気分的に晴れやかな大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。
成年後見人は、就任中に推定相続人の調査ができるか?
気持ち的には、してしまいたい。
しかしながら、原則的に就任中に推定相続人を調査することはできません。
これについては、
「平成28年8月4日付け法務省民事局民事1課前野補佐官発の事務連絡」
が参考になります。
これによると、
「成年後見人から、成年被後見人の生存中に、同人の兄弟姉妹等の戸籍謄本等のついて戸籍法第10条の2第1項第3号に基づく交付請求があった場合、当該請求理由が後見終了後の事務を円滑に行うためにあらかじめ同人の推定相続人を把握する必要があるといったものであるときは、一般的には同号に規定する「戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合」には該当しないことから、請求に応じることはできない」
とあります。
ただし、
「当該請求理由が、成年被後見人への医療行為のため同人の親族の同意が必要となる場合であって、直系の親族はいないことの確認に加え、兄弟姉妹等の傍系の有無についても確認する必要がある場合等、当該請求に現在において戸籍情報を確認すべき必要性が認められたときには、正当な理由があるとして当該請求に応じることができる。」
とされています。
例外的に、医療同意の必要性があるときは戸籍調査が可能なようです。
ただ、医療同意が必要な時に、戸籍調査なんてする時間的余裕なんてあるのだろうか。
と、個人的には思ってしまいます。
実務をしてるものからすると、推定相続人は調査できる方が、
業務が非常に助かるのですが。。。
こればっかりは、仕方ないですね。