激しい暑さの中、外に出るたび敢えて太陽を見上げて静止する、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。
同期のお友達から質問受けたので忘備録。
清算型遺贈における相続登記について。
先例:弁護士法第23条の2に基づく照会(登記研究417号)
(昭和52年2月4日付 法務省民3第773号民事局第3課長回答)
ドイツ人である被相続人の日本にある相続不動産を、遺言執行者が売却処分し、その売却金を受遺者に分配しようとする場合の不動産に関する登記手続について
◇照会内容
今回、遺言執行者はその職務の履行として、その管理する不動産を売却してその売却金を受遺者に分配することとしたが、売却にともなう所有権移転登記につき東京法務局港出張所に問い合わせたところ、担当官は、遺言執行者が移転登記申請の当事者となることは認められないとのことなので種々資料を提供して説明したが応じない。右不動産の売却及び移転登記は諸般の事情から急を要するので、法務省に対して照会されたくここに請求する次第である。
◇回答
所問の場合は、遺言執行者の単独申請により被相続人名義から相続人名義に相続による所有権移転登記を経由したうえで、遺言執行者と買主との共同申請により相続人名義から買主名義に移転登記をすべきものと考えます。
なお、右の各登記の申請書には、遺言執行者であること及び遺言執行者が所問の処分をする権限を有することを証する書面を添付する必要があるので申し添えます。