本日は隣接建物に爆破予告があったため大阪家庭裁判所は閉鎖となったらしい。なんか物騒なニュースが多くて今後が不安な大阪吹田の司法書士・社会保険労務士・行政書士の伊藤貴胤です。
花金なので平和に過ごしたいですね。
事件忘備録。
【抵当権抹消登記の申請人】
一般的に、住宅ローンを組んで不動産を購入した場合、購入時にはその土地建物に抵当権を設定し、住宅ローンを完済した際には、当該不動産に設定されている抵当権の抹消登記を申請します。
ローンが完済しても、土地や建物に付けてしまった抵当権は自動的には消えず、銀行等が手続きしてくれるわけでもなく、抵当権抹消登記を別途自ら申請しなければなりません。
この抵当権抹消登記の申請手続は、抵当権設定者(つまり、土地や建物の所有者)が登記権利者(登記をすることにより形式上メリットのある方)と抵当権者(金融機関等)が登記義務者(登記をすることにより形式上不利益となる方)となり、両者の協力の下で手続をします。
では、不動産の名義が複数の方の共有になっている場合、その共有者の全員が抵当権抹消登記を申請しなければならないのでしょうか?
【共有不動産の抵当権抹消登記の申請人】
これから抵当権抹消登記を申請する不動産の名義が、一人(つまり、全部一人で持っている)のものではなく、他の共有者の方と共同の名義である場合、他の共有者の方全員が登記の手続に関与しなければならないとすると、手続上ちょっとめんどくさいですよね。
そこで、抵当権抹消登記において、登記権利者(つまり、所有者)が共有の場合には、その共有者のうちの1人から抵当権抹消登記の申請をすることが認められています。
これは、不動産上に設定された抵当権の抹消登記の手続が民法のいうところの「保存行為」に該当すると考えられるためです。
つまり、共有者みんなの利益のために全員を代表して行う、という感じです。
抵当権抹消登記を我々司法書士にご依頼頂く場合にも、お客さまからの委任状は、共有者の1人から頂ければ十分ということになります。
抵当権抹消登記のご相談は司法書士まで。
関係ありませんが、最近NETFLIXにはまってます。週末はNETFLIXで自粛です。