検索文字を入力してください
代表のご紹介
主な対応地域

吹田/茨木/高槻/摂津

吹田市,茨木市,高槻市,摂津市,島本町,豊中市,池田市,箕面市等の北摂地域,その他大阪市内全域

※その他の地域もご相談承ります。

モバイルサイト

建設業許可と監査役

最近はまっているドラマは「GAME OF THRONES」な大阪吹田の司法書士・社会保険労務士・行政書士の伊藤貴胤です。

自分向け業務忘備録。

普段司法書士をしていると、行政書士として建設業許可の手続きする際に、些細な違和感を感じることが多々あります。

監査役が就任した場合、建設業許可の変更届はしないといけないのか?

建設業許可業者は、以下の内容に変更があれば変更届を提出しなればなりません。意外と届出してない場合が多々あります。
・商号(名称)や組織変更
・営業所の所在地や名称
・営業所の電話番号や郵便番号
・従たる営業所の新設
・従たる営業所の廃止
・従たる営業所がある場合の営業所の業種追加
・従たる営業所がある場合の営業所の業種廃止
・資本金額
・役員等の就任や退任(氏名や改名を含む)
・代表者の変更(氏名や改名を含む)
・支配人の就任や退任(氏名や改名を含む)
・令第3条使用人の変更
・経営業務の管理責任者の変更
・専任技術者の変更
・国家資格者等監理技術者にかかる変更
・健康保険等の加入状況

これらの事由に変更があった場合は行政庁に対して変更届の届出をしなれければなりません。

建設業許可上、「役員等」の就退任があった場合は変更届の提出が必要です。

この「役員等」とは、法人の役員、顧問、相談役または総株主の議決権を有する株主もしくは出資の総額の100分の5以上に該当する出資をしている者をいいます。

この「役員等」には監査役は含まれません。

したがって、建設業許可上、監査役の就任があった場合に変更届の提出は不要です。監査役の退任があった場合に関しても変更届の提出は不要です。

普段司法書士業務をメインに行っている立場からするとすごく不思議な気分です。

ただし、これがまた違う許認可になると届出の要否が変わってきます。

産業廃棄物収集運搬業許可の場合、監査役の就退任は届出すべき事由の1つなので、変更が生じたら届出を提出する必要があります。

なんとも不思議です。

無料相談