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敷地権が賃借権

バタバタした3月も本日で終了。確定申告も無事終わり、ホットしている大阪吹田の司法書士・社会保険労務士・行政書士の伊藤貴胤です。

ホットしてたら、社会保険労務士の倫理研修の受講が本日までが期限と気づき、慌てて受講してます。去年は受講するの忘れて怒られました。。。

事件忘備録。

分譲マンションの場合、ほとんどは敷地権が所有権、つまり建物の専有部分(部屋)も含めて土地の持分権も取得するのですが、ごくまれに敷地権が賃借権(一般定期借地権を含む)のことがあります。

敷地権が賃借権の場合、若干の注意事項。

通常、敷地権が所有権のマンションの場合は、建物の専有部分の所有権移転登記をすれば、自動的に土地の所有権(持分権)も付いて移転されるので、土地の登記簿を確認する必要はありません。

しかし、敷地権が賃借権の場合は、事情が異なってきます。

民法第612条で

賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。

とあり、

マンションを購入するにあたって、地主から承諾をもらわないと建物の専有部分の正式な所有者になれないということになります。

ただし、この賃借権に「譲渡を許す旨の特約」が付いていれば、地主の承諾は不要になります。

敷地権が賃借権のマンションの場合は、特約の有無を確認するため、土地の登記簿謄本をチェックします。

もし、特約が無い場合は原則どおり地主から承諾書をもらう必要があります。

この承諾書には地主の実印と3ヶ月以内の印鑑証明書の添付が必要です。

さて、休憩兼ねた投稿は終わり。

社労士の倫理研修受講再開します。

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