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遺産分割協議と包括受遺者

早くも例年以上の猛暑が続きます。夏生まれで夏が一番好きなんですが、年齢的にもさすがに倒れてもおかしくありません。そこで今年はSONYのREON POCKET3で夏を乗り切る予定の大阪吹田の司法書士・社会保険労務士・行政書士の伊藤貴胤です。

現時点では何とか生きています。

事件忘備録。

相続のお話が続きます。包括受遺者と遺産分割協議のお話です。

(包括受遺者)

包括受遺者(ほうかつじゅいしゃ)とは、被相続人が残した遺言によって、遺贈の対象となる財産を特定せずに、積極財産も消極財産も含めて全ての財産を包括的に承継する遺贈を受ける人のことを言います。

また、包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するため、遺産分割協議に参加することが可能です。

(包括遺贈と特定遺贈)

特定遺贈とは、遺言者が相続財産のうち特定の財産を具体的に特定して、指定した人に遺贈することを指します。たとえば、「遺言者は、遺言者の有する次の土地を、遺言者の姪に遺贈する。」「甲株式会社の株式2000株を友人に遺贈する」といった記載になります。

包括遺贈と特定遺贈の決定的な違いは、特定遺贈における受遺者が単なる譲渡を受けた人に過ぎなかったのに対し、包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を与えられるという点です。

相続人と同じ権利義務なので、他の相続人と同様に、遺産分割協議に参加して具体的な遺産の分け方を協議することになります。また、遺産のなかに借金などの債務がある場合、この債務も、指定された割合で遺贈されたことになりなす。この点については、相続人と全く同じ立場です。

遺言書の文言によって特定遺贈か包括遺贈が変わり、受遺者を遺産分割協議に参加させるか否かが決まります。

(包括受遺者を含めた遺産分割協議書)

包括受遺者を含めた遺産分割協議書が通常の遺産分割協議書と相違する点は以下のとおりです。

 ・相続人に加えて包括受遺者が参加していること
 ・遺言書において包括受遺者が包括受遺を受けていること
 ・包括受遺者が実印で署名押印すること

包括受遺者を参加させない遺産分割協議は無効となってしまいます。

遺贈は、遺言者から受遺者への想いの表れであり、遺言者の希望によってなされる行為です。しかし、遺贈はおもいのほか複雑な制度です。遺言の内容や書き方によっては、遺言者の意思が実現できなかったり、場合によっては、かえって受遺者に大きな負担を与えることにもなりかねません。

そのようなことがないように、遺贈をお考えの場合は、ぜひ事前に専門家に相談することをお勧めします。

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