検索文字を入力してください
代表のご紹介
主な対応地域

吹田/茨木/高槻/摂津

吹田市,茨木市,高槻市,摂津市,島本町,豊中市,池田市,箕面市等の北摂地域,その他大阪市内全域

※その他の地域もご相談承ります。

モバイルサイト

定款認証手数料改定

最近キックボクシングとトライアスロン教室に通い始めました。でも飲み過ぎが続いているせいか全く痩せることのない大阪吹田の司法書士・社会保険労務士・行政書士の伊藤貴胤です。

シックスパックになるのはいつの日のことか。。。

(業務忘備録)

【会社の定款認証手数料の改定】

令和4年1月1日から、株式会社又は特定目的会社の定款の認証の手数料について、これまで「5万円」であったものが、資本金の額等が100万円未満の場合「3万円」に、資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合「4万円」に、その他の場合「5万円」にと改められました。

上記の改定に伴い、次の点に注意が必要です。

公証人手数料令の解釈の問題があります。

手数料は株式会社等の資本金の額等によって区分されています。

この資本金の額等が定款案に記載されていない場合には、「設立に際して出資される財産の価額」が基準となります。

定款の中には、「設立に際して出資される財産の最低額」を記載しているものがあります。

この場合には、改正後の公証人手数料令第35条第1号及び第2号のいずれにも該当しないので、同条第3号の「前二号に掲げる場合以外の場合」に該当することとなり、「5万円」の手数料額となります。

詳細は日本公証人連合会のホームぺージにて。

今日も頑張って生き延びました。

明日が無事に訪れますように。

本日の業務はこれにて終了。

全てに感謝。

無料相談