会社更生法の申請をした武富士。会社更生法では、債権届出期間内に債権の届出をしないと、債権は失権してしまいます(今後請求できなくなります)。
武富士の場合、更生開始決定(11月前半予定)から4カ月以内を届出期間としています。
現在、判明している過払金債権者だけで約11万3000人。その他は現在引き直し計算中とのことですが、武富士は過払債権者に対して、債権届出を促す通知を個別に通知する予定は現時点ではないそうです。
顧客自身で、武富士のコールセンターへ債権届出書類の発送依頼を個別にする必要があるそうです。
武富士は過払金債権者には、ホームページや広告媒体、ATM等で告知するとしていますが、気付かない人が大半でないでしょうか。
過去に武富士と取引していた方、現在取引しているが取引期間の長い方(5~7年程度)、急いでコールセンターへ連絡して下さい!
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