本日過払訴訟の期日で吹田簡易裁判所へ。
前回の期日に若干の譲歩をした和解金額を提示しましたが、期日間に和解交渉は成立せず、今日の期日を迎えました。
さんざんこちらの和解金額での和解は無理といっておきながら、今日の期日で相手方からこちらの提示した和解金額から1000円引いた金額の提示を法廷で受けました。
ただ、こちらの提示した和解金額もすでに譲歩した金額であるので、これ以上の譲歩は不要と思い、和解はけり、裁判官に結審の希望をしました。(というか1000円なら提示した金額全額払ってくれよって感じです。)
ただ、裁判官は再度被告提示の金額を考慮してはどうかと言われました。しかし、今日で3回目の期日でこれ以上長引くの嫌ですし、譲歩して提示した金額をさらに譲歩することに釈然としなかったので、強く結審を求めました。
しかし、裁判官は控訴のことも考えれば1000円であれば和解を考えるのは悪いことではないとおしゃってました。
果たしてそうなんでしょうか?控訴を考えて既に譲歩した金額からさらに譲歩する必要があるのでしょうか?
依頼人からは全て任せると言われているので、再度結審希望を伝えると、裁判官はかなり激昂して「わかりました!じゃ結審します!」とお怒り気味でした。
私の言い方も悪かったのかもしれませんし、少し大人げないのかもしれません。ただ、安易な譲歩は何か納得できないのです。
今後ちょっぴり吹田簡易裁判所では裁判がやりにくいかも?・・・・・
だから何だと言われそうですが、ちょっとした愚痴でした。