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「公正証書遺言」と「とりあえず遺言」

昨日今日とまわりに振り回され、月曜から疲労困憊の大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

「とりあえず遺言」と言われてる遺言書があります。

まあ、簡単に言うと「とりあえず自筆証書遺言を作っとく」ってことですが。

遺言書は死亡後の手続きや遺言執行を考えると、やはり「公正証書遺言」がベストです。

私も相談を受けた時は、「公正証書遺言」を勧めてます。

ただ、公正証書遺言を作成するのは意外と手間がかかります。

通常の場合は、

  ①依頼者と遺言書の内容を打ち合わせ
     ↓
  ②遺言書の案文を作成
     ↓
  ③遺言書の案文を公証人と打ち合わせ
     ↓
  ④公証役場で公正証書遺言とする

といった流れをたどります。

人生いつなにが起きるかわかりません。作成の途中で遺言者が亡くなる可能性もあります。

なので、「とりあえず遺言」を作っておくと、公正証書遺言が完成するまでの間に遺言者に不幸が起きても、遺言者の遺言者の意思が実現できる時があります。

しかも、作るのは簡単。

   ①遺言書の全文を自筆すること
   ②日付を自筆すること
   ③氏名を自筆すること
   ④遺言書に押印すること

だけです。ものの数分で完成です。

私も依頼人によっては「とりあえず遺言」を勧めるときもあります。あまり勧めませんけど。(笑)

(ただ、自筆証書遺言は書き方によっては、手続きを簡略できない場合もあるので要注意です。)

この前相談受けた方は、既にご自身で「とりあえず遺言」を作成してました。これから公正証書遺言に作りかえます。

最近はみなさん本当に勉強家です。勉強足りないのは私の方くらい。

遺言書は公正証書遺言がベストですが、万が一の時は「とりあえず遺言」で救われる場合もあるかも??

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