年末の慌ただしさがピークを迎えた上に、予想外の事が様々起き、今年も綺麗に事務所を締めることができなさそうな、大阪吹田の司法書士・社会保険労務士・行政書士の伊藤貴胤です。
来年こそはとても優しく落ち着きのある大人になっていたい。
業務忘備録。
英国年金の支給を担当する部署(正式名称は忘れてしまったので、勝手にイギリス年金事務所と呼んでしまいます。)では、概ね2年に一度、英国国外受給者の生存証明確認を行うことにより、死亡やなりすましによる不正受給を防止する制度をとっています。
どうやらこの生存証明に関する通知がこの時期に届いたらしく、全国各地から問い合わせが殺到しました。
確か前回は夏頃だったような気がするのですが、イギリス年金事務所もちょっとくらいは時期を考えてくれたらいいのに。
期限内に返答しないと英国年金の支給が停止されてしまうので、当然のことながら皆様基本的にお急ぎです。
たくさん問い合わせを頂く中で一番多い質問が費用に関する質問です。
電話対応だけでも時間がとられてしまうので、費用はここに載せることにしました。
(イギリス生存証明書の費用)
・初めて生存証明を行う方 10,000円(消費税別途)
・2回目以降の生存証明の方 5,000円(消費税別途)
基本的に面前にて確認して書類に署名する必要があるため、当事務所に来て頂く必要があります。
例外的に、遠方の方でどうしても生存証明の署名を行ってくれる方が見つからない場合は、時間的に余裕があればオンライン面談及び郵送にて対応致します。ただし、ほんまに例外的措置なのでご了承下さい。
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年末の慌ただしい中でしたが、いつもお願いされている方の分は無事に終わり一安心です。
それでは皆様よいお年を。