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任意後見と財産管理

司法書士会北摂支部の役員選考委員なるものをやらされて、来期の役員になってもらうお願いの電話をしまくって(俺はテレアポ営業か・・・)、激しくストレス増長中の、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

任意後見のお話の続きです。

まずは簡単におさらいを。

任意後見契約は、

 ①元気なうちに信頼できる人を任意後見人として決めておく。

 ②任意後見人に代わりしてもらうことを決めておく。

 ③実際に判断能力が不十分になったら、任意後見人を監督する
  任意後見監督人を裁判所に選んでもらい、
  そこから契約がスタートする。

という内容の契約を公正証書でするというものです。

ですので、任意後見契約を結んでも、すぐに任意後見人さんが代わりにしてくれる訳ではありません。

「でも、いますぐ代わりにしてほしんやけど。。。」

という方もいるかもしれません。

例えば、

判断はしっかりできるけど、年とって足腰弱くなってきたし、財産管理やいろんな手続きをするのも難しくなったと、思うかもしれません。

そんな時に用意されているのが、

        「財産管理等委任契約」です。

これは、

任意後見契約とは別に、本人さんの判断能力が十分にある段階で、任意後見人になる人と、自分の財産管理に管理に関する事務の全部や一部についての代理権を付与する委任契約を結んでおくものです。

注意すべき点は、これはあくまで任意後見契約とは別個の契約であるということです。

さらに、「財産管理等委任契約」も公正証書で結ぶ必要があります。

この契約を結ぶと、判断能力があるときから、預貯金の管理・病院の手続き・介護の手続き・お役所の手続きなどをしてもらえるようになります。

「財産管理等委任契約」と「任意後見契約」をセットで結んでおくと、

判断能力があるときも、判断能力が不十分になったときも、財産管理や療養看護をしてもらえるようになるというわけです。

これで、判断はしっかりできるけど、体が十分に動かないといった人の不安が一つ解消です!!

とりあえず、今日はここまで。

記事書いて、少しストレス解消できたので、さて、お仕事!!

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