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任意後見契約と死後事務委任契約

例年のごとく確定申告の帳簿入力に追われ、こまめに入力しなかったことを後悔している大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

確定申告が終わると毎年決意します。
今年こそ、毎月定期的に帳簿入力するぞ!!って。
でもなぜか、毎年この時期になると、1年分の入力に追われてます・・・・・
そんなこんなをしていたら、気付けば新人さん向けに任意後見のお話をする予定が今週末であることをすっかり忘れてました。。。

というわけで、再び任意後見のお話です。

 

まずは簡単におさらいを。

 

任意後見契約は、

①元気なうちに信頼できる人を任意後見人として決めておく。
②任意後見人に代わりしてもらう内容を決めておく。
③実際に判断能力が不十分になったら、任意後見人を監督する

任意後見監督人を裁判所に選んでもらい、

そこから契約がスタートし任意後見人が業務を開始する。

 

という内容の契約を公正証書でするというものです。

任意後見契約は、契約してから実際に業務が始まるまでに人によっては長い時間を要する時もあります。

任意後見契約が始まるまでに銀行の手続きや役所の手続きをしてもらいたい人は、別途、財産管理等委任契約を結んだり、

適切な時期に任意後見契約を開始してほしいと考える人は、別途、見守り契約を結んだりして、

任意後見契約が始まる前の時期を補ったりすることができます。

ここまでが今までのお話。

さらに、任意後見契約というのは、委任契約であるので、契約の当事者が死亡した場合はその時点で契約が終了となります。

極端な話、本人さんが亡くなったら何もしなくてもいいわけです。(例外はありますけど。)

「おいおい、任意後見人がやってくれるのは、生きてる間のことだけかよ??
身寄りないけど、葬式とか納骨とかお墓とか、どうなるねん??」

という人もいるかもしれません。

そんな時は、任意後見契約とは別に、「 死後事務委任契約 」を結んでおけば大丈夫です。

この「 死後事務委任契約 」を結んでおけば、生前に発生した治療費・入院費の支払いや、

光熱費の支払い、葬儀、埋葬、寺・宗派の指定、お布施の指定、永代供養、年忌法要を行うこと、

ペットの世話、身の回りの衣類等の廃棄処分等についても、やってもらうことができます。

「 任意後見契約 」と、
「 財産管理等委任契約 」「 見守り契約 」「 死後事務委任契約 」

を組み合わせることにより、
元気なうちも、判断能力が不十分になったときも、亡くなった後のことも、
自分に必要なサポートを自分が選ぶ信用のできる人にお願いすることができます。

 

 

では、帳簿入力再開!!!!!

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