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公正証書遺言と遺言能力

秋めいて朝晩涼しくなったので、気温の変化に適応できず、早くも風邪気味な大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

先日、公正証書遺言の立会を出張で行いました。通常は公証役場で作成するのですが、作成直前に遺言予定の方が入院してしまい、急遽変更となりました。

場所の変更はさておき、高齢者であったので遺言能力がどうなったのか一抹の不安を感じながらの立会でした。

当日は無事終わったものの、これで安心できないのが遺言書の怖いところ。。。

高齢化が進むに従って、最近は認知症の方も増えてきており、遺言作成時に本人が認知症で十分な判断能力が欠けていたのではないか、という理由で遺言が無効になる事例が増えてきているからです。

弁護士、司法書士などの遺言作成に詳しい専門家が関わって作成された公正証書遺言が、遺言として無効と判断されることもあるのです。

ましてや、最近は遺産分割の紛争は右肩上がり・・・(なんか悲しいですね・・・・)相続に関連する紛争は増える一方です。

なので、公正証書遺言を作成しても、遺言無効訴訟を提起されることだってあります。

そして、遺言能力があるかどうか判断するのはとても難しいことです。

認知症の判断に用いられる長谷川式知能評価スケールもありますが、これとて万能ではありません。30点満点のテストで、20点以上であれば認知症でない、20点以下だと点数が低くなるほど認知症が進んでいると判断されます。しかし、長谷川式テストの点数が低く重度の認知症と判断された方が書いた遺言書が、有効であると判断された事例もあるようです。

先日の立会の際に、公証人に聞いてみました。

「公正証書遺言の作成を止めたことってあるんですか?」って。

その公証人の先生曰く、「もちろん、あります。あきらかに遺言能力ないときは、作成しません。」とのこと。

やはり、公証人の先生も何らかの判断基準をお持ちのようです。

とは言え、最近の傾向からすると、公正証書遺言の作成は、第一段階の判断基準をクリアした程度に思っておいた方がいいのかも。。。

公正証書遺言は確かにお勧めですが、認知症がかなり進んでいる場合は、のちのち紛争とならないためにも、遺言書はやめておいた方がいいのかもしれません。

やっぱり、遺言書の作成は元気なうちに!!!

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