先ほど、パソコン前で本気で落ち(笑)、目覚ましがわりに投稿する大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。
本日は、公正証書遺言のお仕事受任しました。
こんな質問受けました。
「遺言執行者は決めた方がいいですか??」
個人的にはつけた方がいいような気がする。。。
特に不動産あるときは。
遺言によってある人に財産を無償で譲ることを遺贈といい、遺贈を受ける人を受遺者といいますが、相続人ではない人に贈るのが多いです。
特に土地や建物を遺贈をする場合は、遺言で遺言執行者を指定しておくことをお勧めです。
しかも、できれば受遺者自身を遺言執行者に指定しておくと、不動産の名義を変える登記手続きは一段とスムーズに進めることができます。本来の相続人たちの協力が不要だからです。
遺贈することだけを定めて、遺言執行者を置かないと、原則として、相続人全員の印鑑証明書と実印の押印が必要で、もめるの可能性は高くなります。
相続人が「あいつなんかに財産やりたくない!!」とへそを曲げられたりしたら、大変です。
遺言書に遺言執行者の指定がない場合、受遺者は家庭裁判所に遺言執行者の選任の申立をすることもできますが、これも結局手続きも遠回りで費用もかかります。
なので、不動産あるときは、個人的には決めておくに1票です。