司法書士が行う業務の内、「裁判所提出書類の作成業務」についてです。
司法書士は、地方裁判所や高等裁判所では代理人として業務を行うことはできません。もちろん弁護士さんの業務です。
しかし、地方裁判所や高等裁判所であっても、裁判所へ提出する訴状や答弁書、準備書面等は作成することができます。(一部作成できないものもあります。)書類を作成することによって、本人さんが裁判することを援助してあげるのです。
あくまでも書類を作成するだけですので、裁判の期日へは当然本人さんが出頭しなければなりません。ここが弁護士さんとは大きく違うところです。弁護士さんなら代理人となれますので、原則本人さんが出廷することは必要ありません。
ですので、本人さんが出廷できない場合や、すこし難しい裁判となるとやはり弁護士さんに頼むのが一番です。どうしても自分で裁判をしたいという方や、費用的な問題から弁護士さんには頼めないという方等には向いているかもしれません。
ただ、最近は弁護士さんでも比較的良心的な費用でやってくれる先生も多いので、地方裁判所等はやはり弁護士さんに頼むのが一番ということになると思います。
一般の裁判というは争いごとの解決なので、なかなか弁護士さんなしで裁判するというのは難しいのですが、比較的争う要素が少ない自己破産や個人再生などは本人さんの書類を作成することで援助するということが比較的可能です。
そこで、司法書士が行う「裁判所提出書類の作成業務」というのは、自己破産や個人再生の書類作成が一番多いというのが現状です。現に私もそうです。なかには裁判業務に熱心な司法書士の方がいて、一般の裁判でも書類作成の援助で数多く裁判をこなしている方もいらっしゃいます。
私もそうなれるといいのですが。
次回は「簡易裁判所の代理業務」について述べたいと思います。