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建設業(石工事)

今日から6月です。月変わりは気分も一新したい大阪吹田の司法書士・社会保険労務士・行政書士の伊藤貴胤です。

そんなに多くはないですが、時折している建設業。

忘備録。

                                                                        
建設業における「石工事業」とは?

                                                                      
(石工事の概要)

石材(石材類似のコンクリートブロック・擬石を含む)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事

                                                                 
(石工事の例)

石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事

                                                                 
(石工事の許可業種区分の考え方)

「とび・土工・コンクリート工事」における「コンクリートブロック据付け工事」並びに「石工事」及び「タイル・れんが・ブロック工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は、
                                                                          
①根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が「とび・土工・コンクリート工事」における「コンクリートブロック据付け工事」です。
                                                                         
②建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が「石工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」です。

                                                                                                                                       
③コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が「タイル・れんが・ブロック工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」で、エクステリア工事としてこれを行う場合を含みます。
                                                                        
石工事は②ということになります。
                                                                                                                                  
アフターコロナの世界平和を願いつつ本日の業務終了です。

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