ついに胃薬の助けを必要とすることとなった、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。
この業界の悲しい性で、法律改正や判例変更により、業務内容が変更されてしまうことがしばしば。
今後も民法改正や会社法改正が控えており、私もついていくのに必死です。
今回はそのうちの一つをご紹介。
「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が平成26年6月20日に成立し同月27日に公布され、平成27年4月又は5月に施行されることが見込まれています。
この改正によって、定款に「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨」の規定がある株式会社は、施行後最初に監査役が就任し、又は退任する際には、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨」を登記しなければならないこととされました。
登記しなければならなくなることは、さておき、これが曲者なのは、登録免許税。
なんとこの登記の際には、通常の役員変更の登録免許税以外に、この登記につき別途3万円の登録免許税(登録免許税法別表第一第24号(一)ツ)の納付が必要となることです!!
今まで資本金1億円以下の会社は1万円の登録免許税の納付ですんでいたのに、会社はなにもしていないのに、3万円余分に登録免許税支払うことに・・・
なんかこれって体の良い強制増税だよな。。。
これについては、様々な会が非課税の声明やチラシを出してるので、ご参照を。
日司連「改正法における監査範囲限定登記の登録免許税に関する会長声明」
大半の中小会社はこれに該当し、しかもこれに自ら気づくことはなかなかないと思われます。
皆さん、ご注意を!!