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役員登記の改正

気付けば更新3か月以上の放置。任意後見のお話も頓挫中。何をやっても尻切れトンボ。。。。。早く中途半端とおさらばしたい、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

 

 

 

要注意です!!

 

何がというと、

 

役員登記の手続きが変わります!!

 

平成27年2月27日から。

 

 

 

①  取締役等が就任する場合の添付書面が変わります。(規則第61条第5項)

 

「 設立の登記 」 又は 「 取締役等の就任による変更登記 」に関する登記の申請書には、登記申請書に当該取締役等の印鑑証明書を添付する場合を除いて、「 本人確認証明書 」の添付が必要となります。

 

要は、印鑑証明書、住民票、戸籍の付票、免許証等のいずれかつけてね!!

ってことです。

 

個人的に今まで必要なかったことの方が不思議です。。。。。。。。。。

 

ようやく普通になった感じです。(笑)

 

②  代表取締役等が辞任する場合の添付書面が変わります。(規則第61条第6項)

 

「 代表取締役等(登記所に印鑑を提出した方)の辞任による変更登記 」に関する登記の申請書には、当該代表取締役等の実印が押された辞任届とその印鑑証明書を添付するか、当該代表取締役等の登記所届出印が押印された辞任届を添付する必要があります。

 

これまた要は、辞める代表取締役の個人の実印か会社の実印のどちらかついて、個人の実印ついたら印鑑証明書もつけてね!!ってことです。

 

またまた、個人的には、代表取締役だけでなく、他の役員さんもそうして欲しいくらいです。

 

私の場合、辞任の登記する時は、どの役員さんも実印ついて印鑑証明書も下さい!ってお願いするようにしてるんですが、「法的にいるん??」って突っ込まれると、「・・・・・・・・・・・」となり、いつも返答できません。

 

ただ、これで少しはもらいやすくなるかも。

 

③役員の氏名に婚姻前の氏をも記録することができるようになります。(規則第81条の2の新設)

 

「 設立の登記 」「 清算人の登記 」「 役員の就任による変更の登記 」

「 役員の氏の変更の登記 」登記を申請する時には、同時に婚姻前の氏もを記録

するよう申し出ることができるようになります。

 

「 取締役 伊藤貴胤(甲野貴胤) 」って感じに登記されるそうです。

 

※私の旧姓は決して甲野ではありません。(笑)

 

 

と、まるで皆さんにお知らせするかのように書いてきましたが、実は単に私が確認して勉強したかっただけです。(笑)

 

お付き合い頂いた方、感謝です。

 

さて、仕事!!

 

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