新型コロナウィルス感染拡大に一区切りが見え始め、少しほっとしている大阪吹田の司法書士・社会保険労務士・行政書士の伊藤貴胤です。
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、10万円の特別定額給付金が支給されることになりました。
給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)時点で、住民基本台帳に記録されている者
受給権者は、給付対象者の属する世帯の世帯主
です。
成年後見人は被後見人等の申請手続きを行うことになりますが、
成年後見人が行う場合の大まかな手続きは、『特別定額給付金事業における成年後見人等による 申請・受給の代理に関するQ&Aについて』総務省自治行政局地域政策課特別定額給付金室(事務連絡令和2年5月2日)があります。
このうち、
Q&Aの問3
「本人が成年被後見人等である場合に、市町村の判断により、申請書の送付先を成年後見人等にすることは可能か。」
〇可能である。
〇現状、各自治体において、成年被後見人等に関する各種通知文書を成年後見人等に送付する取扱いを行っている場合がある。そのような場合は、関係部局で連携の上、特別定額給付金の申請書についても、同様に成年後見人等に送付することを積極的に検討頂きたい。
とありますが、
自治体により取扱いが違うので注意して確認しなければなりません。
できる自治体があったりなかったり。
統一してくれた方がありがたいのですが仕方ありません。
特別定額給付金の支給申請の受付開始時期も、自治体によって異なります。
登記事項証明書の有効期限の取り扱いも異なります。
期限を問わない自治体もありますが、3か月以内のものが必要な自治体もあります。
個人的には一律して期限を問わない扱いにして欲しいなと思います。
取得費用もばかになりません。
その他、
令和2年5月18日発行の成年後見制度利用促進ニュースレター第23 号の「成年後見制度の利用者に関する特別定額給付金の申請等について」も参考となります。
全ての被後見人さんに特別定額給付金が届くよう早めに手続きを取りたいと思います。