1週間の最終日、若干テンションが下がってしまった大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。
今日はまじめに成年後見について。
成年後見制度を利用するにあたっては、家庭裁判所への申立が必要となります。実務上、申立にあたっての申立人をどうするかで、結構悩んだりします。
協力頂ける親族等がいる方はいいですが、身寄りのない方は困ってしまいます。
民法上、申立できる人は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人または検察官と定めらています。
条文上は親族以外でも、本人や検察官もできるとありますが、現実問題困難です。
しかし、身寄りのない方であっても、成年後見制度は必要なものです。
そこで、民法ではなく、老人福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害福祉に関する法律で、市町村長も申立できるとなっています。
ただ、腰が重くなかなか動いてくれませんが・・・
そうなると、勢いで本人申立ということになるでしょうか。本人申立もなかなか難しい問題を含んでいますが。
本日はまじめに書いてみました。