私はよく家の猫に靴の中におしっこされ、仕事用の靴をよく買い替えます。とある被後見人さんは、寂しさからついつい野良猫を家に入れてしまい、部屋におしっこやうんこをされてしまいます。私は猫のおしっこと縁のある人間なのかもと考えてしまう大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。
今日は後見の申し立てについて。
時々聞かれるのですが、後見の申し立てをした後に、後見の申し立てを取り下げできるのですか?と。
後見申し立てをしたものの、やっぱりめんどくさいからやめたいとか、自分が後見人となれないならやめたいとか。
旧家事審判法では、成年後見等の開始に審判申立ての取り下げについて、特に明文に規定はなかったので、
実務においては、申立ての取下げは、特段の事情にない限り認められていました。
2013年1月1日施行の家事事件手続法では、
「後見開始の申立てについて、審判がされる前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ、取り下げることができない」
と、明文の規定が設けられました。
また、家庭裁判所において取下げ許可の可否を判断するため、家事事件手続法規則78条において、
「申立ての取下げをするときは、取下げの理由を明らかにしなければならない。」と規定されました。
申立て後に取下げするには、家庭裁判所が許可しない限り、認められません。
では、どんな場合に取下げの許可がなされるのか。
事例によって異なると思いますが、
①本人保護の必要性、②申立ての目的・動機、③事件の進行状況
を総合的に判断して決められると言われています。
したがって、後見がめんどくさいから、自分が後見人になれないから、
等の理由では取下げの許可には該当しないと思われます。
あくまでも、本人さんの保護を図るための制度が後見なのでしょうね。
私が猫のおしっこと縁があることも、本人さん保護のためには仕方がないということでしょう。
(話とは全く関係がない。。。)