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数次相続と相続登記

最近めっぽう酒に弱くなり、酒に飲まれることが多くなった大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

お酒で人生ダメにしないように気をつけないとあきません。

最近の相続の相談は、単純な相続の相談は少なく、複雑な相続の相談が多くなりました。そのうちの一つ、数次相続のお話です。

(数次相続)

数次相続とは、被相続人の「遺産分割協議前」に、相続人が亡くなってしまった際に、その相続権を相続人の法定相続人が引き継ぐことをいいます。

例えば、父、母、長男、次男の4人家族がいたとします。
被相続人である父の相続が発生し、父の相続財産をどう相続するのか等の遺産分割協議をしていないうちに、相続人の1人である母の相続も発生してしまった状態が、数次相続の状態です。

長男と次男は、父の相続人でありますが、母の相続人という立場にもなります。
本来であれば、父の相続における遺産分割協議は、母と長男、次男で行わなければなりません。

遺産分割協議は、父の法定相続人である長男、次男と、母の相続人でもある長男、次男が亡くなった母の立場として遺産分割協議を行うことになるのです。

つまり、このように相続が2回以上重なって起こってしまった状態を数次相続といいます。

遺産分割は、相続人全員で行うことが必須です。

そのため、相続人の誰か1人でも欠けていた場合には、その遺産分割協議は無効になってしまいます。

有効な遺産分割協議を行う為にも、亡くなった方の戸籍謄本を取得し、誰が数次相続の際に法定相続人になるのかを、まずは確定させましょう。

(相続登記)

被相続人の相続が発生して遺産分割や相続登記を行わないまま、相続人の相続が発生してしまった場合、残された相続人が相続登記を行わなければなりません。

原則としては、1つ目の相続登記をし、2つ目の相続登記という様に、同じく順を追って登記手続きを行います。
ですが、例外で順を追わずに登記を省略して1回で登記上の所有者から所有権移転を行うことができる場合もあります。

単純に、1つ目の相続登記をし、2つ目の相続登記と登記申請を行った場合には、登記する際に必要になる登録免許税も2回分支払うことになりますし、手間も費用も2倍かかることになります。

その為、数次相続が発生した場合には、一定の条件のもとで1回の申請でまとめて登記を行うことが認められています。

(中間省略登記)

中間省略登記ができる場合の一定の条件とは、中間の相続人が単独相続人であるということです。

例えば、父、母、子A、子Bの4人家族がいました。
父の相続発生後に、母、子A・Bの3名で遺産分割協議を行う予定が母の相続も発生してしまいました。

本来であれば、父の相続時に相続人となる母、子A・Bの3名で遺産分割協議を行い、登記をしなければなりませんが、父の相続の際に、母のみが1人での単独所有をする予定だったという内容を遺産分割協議書に盛り込み、母の相続時の遺産分割を子A・Bで行い、その協議結果を記載した遺産分割協議書をもとに登記申請を行えば、1回の登記で申請を行うことが可能です。

また、最終的な相続人は単独でなくても問題ありません。

数次相続が続くと、相続人の数も枝分かれして増えます。
そうなってくると、作成する遺産分割協議書の内容もどんどん複雑になりますので、相続人の状況等が複雑な場合は、司法書士等の専門家に協議書の作成を依頼されることをおすすめします。

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