株主総会議事録に株主リストの添付が必要になります
商業登記規則の改正により、商業登記の申請時に株主総会議事録とあわせて株主リストの添付が義務づけられることとなりました。株主総会議事録を添付する登記申請は、商業登記申請の中でも多数ありますので、規則の改正により実務に大きな影響があります。
改正の概要
商業登記規則第61条第3項に次の規定が新設されました。これは登記すべき事項が株主総会の決議を要する場合に、別途株主リストを提供することによって、虚偽の登記申請がなされることを防止し、商業登記の真実性の担保を図るものです。
商業登記規則第61条
3 登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合には、申請書に、総株主(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の総株主)の議決権(当該決議(会社法第三百十九条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定により当該決議があつたものとみなされる場合を含む。)において行使することができるものに限る。以下この項において同じ。)の数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であつて、次に掲げる人数のうちいずれか少ない人数の株主の氏名又は名称及び住所、当該株主のそれぞれが有する株式の数(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の数)及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を証する書面を添付しなければならない。
一 十名
二 その有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に順次加算し、その加算した割合が三分の二に達するまでの人数
株主リストとは
株主リストとは、株主名簿に類似したものでありますが、会社法が規定する株主名簿とは記載事項が異なることから、法務省では「株主リスト」と称して区別しています。株主リストは商業登記規則61条第3項の定めにより次の事項が記載されている必要があります。
株主リスト(規則61条3項) | (参考)株主名簿(会社法121条) |
氏名又は名称及び住所 保有する株式の数 議決権の数 議決権の割合 |
株主の氏名又は名称及び住所 保有する株式の数 取得日 株券番号(株券発行会社の場合) |
株主リストに掲載する株主は、総株主である必要はなく、上位10人または、議決権の上位3分の2のいずれか少ない人数となります。すなわち、後述する例外を除いて最大10名の株主リストを添付すれば足ります。
株主リストの例
画像は法務省のホームページで公開されている株主リストの記載例です。
株主リストに記載する株主は、当該株主総会で議決権を行使できる株主です。基準日を定めた場合には、基準日における株主リストを作成する必要があります。
作成した株主リストは代表取締役が押印し証明する必要があります。
詳細は法務省ホームページをご参照ください。
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http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html