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武富士の債権者説明会

本日、武富士の債権者説明会へ出席して来ました。

更生手続の開始決定は11月前半頃になるとの見通し。債権提出期限は、更生手続開始決定から4カ月以内です。債権の届出がない場合、債権は失権(請求権を失う)してしまうので注意が必要です。

我々が気になるのは、やはり過払金債権の取扱についてです。

保全管理人の弁護士さんによると、訴訟係属中の過払いは約2万件、顕在化しいる過払債権者は約11万3000人、潜在的過払債権者については、現在引き直し計算中とのことです。

引き直し計算方法は、「日栄・商工ファンド対策全国弁護団」が推奨する計算方式を採用するそうです。原則、過払い利息の5%が付され、取引の分断があっても原則一連計算、約定返済日に遅れたことがあっても損害金を計上しない、という過払い債権者に不利とならない計算方法によるとのことです。

どうやら、引き直し計算における私の不安は杞憂に終わりそうです。SBIに債権譲渡された債権も同様な計算であると思います。

すでに、弁護士・司法書士の代理人がついている案件に関しては、特段の依頼をしなくとも、債権届書の書類は代理人の所へ届くようです。

しかし、代理人のついていない過去に完済している一般の過払い債権者や潜在的過払債権者の方は、コールセンターへ更生債権届書の発送依頼が必要になるそうです。送付された債権届出書に必要事項を記入し、債権届出期限までに提出する必要があります。

過去に武富士に完済された方は、早めに更生債権届出書の依頼をしておいた方がいいと思います。

武富士のコールセンターはこちら

         ↓

http://www.takefuji.co.jp/main.html

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