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法定利率(民法改正)

ようやく春になりました。あたたかくなるとやる気が湧いてきますが、年のせいか夕方には疲れてぐったり放心状態の大阪吹田の司法書士・社会保険労務士・行政書士の伊藤貴胤です。

本日も事件忘備録。契約書チェック・契約書作成のお仕事です。

(民法改正で法定利率が変更)

2017年5月26日に民法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日に施行されました。

(民法の法定利率が3%になりました)

民法404条2項では、「法定利率は年3%とする」と定められています。

(商法の法定利率は廃止されました)

従来、民法では5%であったのに対し、企業間の取引等商行為によって生じた債務に関しては年6%の利率が定められていましたが、2020年4月の改正により、商法の法定利率は廃止され、3%に統一されました。

(法定利率が変動制となりました)

今後は3年に1度法定利率が見直されることになりました(民法404条3項)。

【民法404条3項】
前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、3年を1期とし、1期ごとに、次項の規定により変動するものとする。

国内の銀行が短期で貸しつけた際の利率を過去5年間分遡って、その平均値(基準割合)を指標とします。そして、前回の変動時の利率と比較して1%以上の差が開いた時に、1%刻みで加減します。1%未満しか変動していない場合には、利率を変えません。法定利率が3年ごとに変わっていくことになります。

(法定利率の基準時が明文化されました)

当事者が特に取り決めをしていない限り、利息が生じた最初の時点の法定利率が適用されることになりました(民法404条1項)。

(中間利息控除にも法定利率が適用されます)

不法行為による損害賠償請求においては、将来受け取るはずのお金を先に受け取りますが、当事者間の不公平をなくすために「中間利息控除」にて調整をします。改正前の民法には中間利息控除に関する規定がありませんでしたが、民法改正により中間利息控除に法定利率が適用されることが明文化されました(民法417条の2、722条1項)。

上記のとおり民法改正により、法定利率は5%から3%に引き下げられました。また、固定制から変動制へ変わり、適用時期(基準時)も明文化されました。遅延損害金については個人間・企業間でも契約書に盛り込んでおいた方が良いでしょう。将来トラブルが生じないように、あらかじめ契約書のチェックを専門家に頼むことをお勧め致します。

馬力がなくなる夕方が来る前にお仕事頑張ります。

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