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相続放棄と未支給年金

6月は何故か不思議と忙しく、自分のしたい事に時間が割けず、イライラが募っている大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

 

最近多い相続放棄のご相談の場面から。

 

相続放棄をしても、未支給年金を受け取ることはできますか??

 

まずは結論。
未支給年金は相続放棄をしても、その相続放棄者が受けとることができます。
未支給年金とは故人が生前に受け取れるはずであった年金のことをいいます。

被相続人の生前にすでに発生している権利です。相続開始後に新しく生じた請求権ではありません。

未支給年金は、厳密に考えると生前に被相続人が持っていた権利であり、相続財産の構成要素です。

遺族の固有の権利ではありません。相続放棄をすれば受け取るができないようにも思えます。

しかし、すでに述べたとおり相続放棄をしても未支給年金を受け取ることができます。

なんでやろ??と思いました??
未支給年金の性質について説明している裁判例を見ていきましょう。

国民年金法19条1項は、「年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。」と定め、同条5項は、「未支給の年金を受けるべき者の順位は、第一項に規定する順序による。」と定めている。右の規定は、相続とは別の立場から一定の遺族に対して未支給の年金給付の支給を認めたものであり、死亡した受給権者が有していた右年金給付に係る請求権が同条の規定を離れて別途相続の対象となるものでないことは明らかである(平成7年11月7日最高裁第三小法廷 平3(行ツ)212号)

未支給年金は被相続人が請求できた権利です。被相続人の財産です。

本来であれば相続財産に組み込まれるべき性質のものです。

しかし、国民年金法を見ると「(遺族は)自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる」と定めています。

 

これは被相続人の財産である未支給年金を相続し取得するのではなく、法律の規定により遺族が独自の権利として取得し権利行使することが認められているという意味です。

 

つまり、国民年金法は、未支給年金を相続から切り離し別個の権利になるように修正を加えています。

この規定により未支給年金は相続財産から独立した権利として存在しているのです。

したがって、
未支給年金は法律の規定により遺族が独自に取得できる権利であるため、相続放棄を申し立てても何の影響も受けることはありません。

 

相続放棄が裁判所に受理されたあとも堂々と年金事務所に年金の支給を主張することができます。

 

それでは、本日終了!!

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