眠気覚ましのために更新している大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。
本日事務所い寄せられた質問を、簡単に回答してみました。
Q、 遺族年金を受け取ると、相続放棄できないのですか?
A、 遺族年金は受給権者固有の権利と解釈されています。
相続とは関係ありません。
特別受益として考慮されることもありません。
相続放棄をしても、遺族年金を受け取ることができますし、遺族年金
を受取っても、相続放棄することができます。
さ!仕事しよ!!
吹田市,茨木市,高槻市,摂津市,島本町,豊中市,池田市,箕面市等の北摂地域,その他大阪市内全域
※その他の地域もご相談承ります。
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Q、 遺族年金を受け取ると、相続放棄できないのですか?
A、 遺族年金は受給権者固有の権利と解釈されています。
相続とは関係ありません。
特別受益として考慮されることもありません。
相続放棄をしても、遺族年金を受け取ることができますし、遺族年金
を受取っても、相続放棄することができます。
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