コロナウィルスのおかげで確定申告の期限が伸びたものの未だ何も手をつけておらず、結局申告期限間近にあわてることとなること間違いなしの大阪吹田の司法書士・社会保険労務士・行政書士の伊藤貴胤です。
(業務防備録)
被相続人に多額の債務があり、先順位の相続人の子の全員が相続放棄することが明らかな場合に、次順位である被相続人の兄弟姉妹も同時に相続放棄はできるのか?
何となく全員放棄するのが明らかだから、同時に相続放棄の申し立てしてもいいような感じがしないでもないですが。
しかしながら、このような場合でも、同時に相続放棄の申立てをすることはできません。
まずは、先順位の相続人の全てが相続放棄したことにより、次順位の相続人が相続人となります。
被相続人の子供、父母など先順位の相続人がいるときには、相続が開始してもその時点で兄弟姉妹は相続人にはなっていません。
そのため、相続の開始後すぐに相続放棄の手続きをすることはできないのです。
自分より先順位の相続人が全員相続放棄したときにはじめて、次順位の相続人が相続放棄の手続をすることができるようになります。
相続放棄ができるのは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月間以内です。
次順位の相続人は現実に自分が相続人となったことを知った時から3ヶ月間は相続放棄の申立てをすることができます。
意外と期間は短いですが、あらかじめ相続放棄することが明らかな時は同時に相談しておくと、準備期間の手間はある程度省略できます。
お気軽にご相談ください。