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相続登記と公正証書遺言

早くも6月中旬となり、今年も半分残っていません。いつも通り無意味に焦っている大阪吹田の司法書士・社会保険労務士・行政書士の伊藤貴胤です。

何があっても動じない大人になりたい。。。

事件忘備録。

法律的に有効な遺言書がある場合、通常の相続登記とは異なり必要書類が少し簡単です。

法定相続人による遺産分割協議は不要ですし、法定相続人が誰であるかを証明するための戸籍等も要りません。

相続の開始時において適法な相続人であることが証明できる戸籍謄本があれば、その他の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本は不要となります。

遺言書がある場合の相続登記の必要書類は以下のとおりですが、相続人が兄弟姉妹の時は若干注意が必要です。

 
【遺言書がある場合の相続登記の必要書類一覧】

(1)亡くなられた方の最終の戸籍謄本
(2)被相続人の住民票、もしくは戸籍の附票
   ※登記された住所から、最終の住所までの沿革を証明できるものが必要です。
(3)登記を受ける相続人の戸籍謄本及び住民票
(4)固定資産税評価証明書
(5)遺言書
   ※公正証書遺言でない場合には、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
                                                                       

相続を受ける方が兄弟姉妹の場合は、相続順位が第3順位の法定相続人であるたえめ、

先順位の相続人である子、両親(祖父母も含む)がご健在であれば、相続人になることができません。

そこで、先順位である両親、祖父母が亡くなっていることが確認できる戸籍謄本や除籍謄本等も必要となります。

                                                                      
【遺言書がある場合で、兄弟姉妹が相続する場合の必要書類一覧】

(1)亡くなられた方の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
   ※子がいないことを証明するため、12~13歳頃から亡くなられるまでの分の戸籍謄本等が全て必要。
(2)両親と祖父母が亡くなられていることが確認できる戸籍謄本
(3)被相続人の住民票、もしくは戸籍の附票
   ※登記された住所から、最終の住所までの沿革を証明できるものが必要です。
(4)登記を受ける相続人全員の戸籍謄本及び住民票
(5)固定資産税評価証明書
(6)遺言書
   ※公正証書遺言でない場合には、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。

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