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相続登記と登記原因

昨日支部のソフトボールの練習に参加し、左腕があがらない、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

業務の忘備録。

死亡年月日は通常戸籍謄本に記載されていますが、火災その他の事変により死亡した場合や、近年では独居の方が孤独死されたときなど、正確な死亡の年月日がわからないときがあります。

悲しい世の中です。。。

せつない。。。

我が父母が孤独死しないことを願います。

父ちゃん、母ちゃん、元気かい??

おいらは、元気だよー。

おっと、またもや脱線。

死亡日がわからない場合には、戸籍謄本には、「推定平成27年8月1日死亡」や「平成28年8月1日頃から7日頃まで間死亡」と記載されているときがあります。

このような場合、登記原因も「推定平成27年8月1日相続」や「平成28年8月1日頃から7日までの間相続」となります。(登記研究337)

忘れた頃にまた出くわすであろうと思われるので、忘備録として記録。

経験は偉大なり。感謝。

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