確定申告も無事終わり、ようやくほっと一息ついているのも束の間、被後見人さんがここ数日中が山場との連絡を受け、緊張が緩められない、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。
私の緊張感は緩められないものの、
相続登記に関しては、今後少し緊張感が緩められそうです。
これまで、相続登記申請時には、
除籍等の一部が滅失している場合などには、
「除籍等謄本を交付できない」旨の市町村長の証明書のほか、
「他に相続人はいない」旨の相続人全員による印鑑証明書付の証明書が必要(昭和44年3月3日付民事甲第373号)という先例に基づく取扱いでした。
しかしながら、今般新しく出された
3月11日の新たな先例では、
相続人全員による証明書がなくても、「除籍等謄本を交付できない」旨の市町村長の証明書を提供すれば相続登記ができる(民二第219号)という取り扱いに変わりました。
これで、相続登記の手続きの負担が少し軽くなりそうです。
皆さま、相続登記はお早めに。