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相続登記(韓国の相続人の範囲)

3連休に食べ過ぎてしまい少し太り気味の大阪吹田の司法書士・社会保険労務士・行政書士の伊藤貴胤です。

韓国の相続人の範囲は日本と少し異なるので若干注意が必要です。

(韓国の法定相続人の範囲)

① 第1順位:被相続人の直系卑属+配偶者    
② 第2順位:被相続人の直系尊属+配偶者   
③ 第3順位:被相続人の兄弟姉妹       
④ 第4順位:被相続人の四親等以内の傍系血族

①第1順位の法定相続人:被相続人の直系卑属

直系卑属が数人いるときには、被相続人に最も近い親等の直系卑属が先順位になり、先順位者が数人いるときには共同相続となります。

たとえば、被相続人に子や孫がいる場合に、孫は相続人になりません。

子が複数人いる場合には共同して相続することになります。

日本民法が「被相続人の子」としているのと異なり、「直系卑属」とされています。

つまり、子が全員相続放棄したような場合には、孫が直系卑属として第一順位の相続人となります。

直系卑属であれば、実子・養子・認知された婚姻外の出生子・男女に関わらず、相続順位に差異はありません。

また胎児は既に出生したものとみなされています。

②第2順位の法定相続人:被相続人の直系尊属

直系尊属は、直系卑属がいない場合に相続人となります。

直系尊属が数人いるときは、被相続人からの親等が近い者が先順位となり、同順位の直系尊属が数人いるときには共同相続となります。

たとえば被相続人の父母と祖父母がともに生存していた場合には、父母が先順位となり共同相続人となります。

直系尊属であれば父系・母系・養家側・生家側を問わず、実父母と養父母がいるときは共に同順位で相続人となります。

また、性別による順位の差異もありません。

③第3順位の法定相続人:被相続人の兄弟姉妹

日本民法とは異なり、兄弟姉妹は、被相続人に直系卑属・直系尊属も、配偶者もいない場合にのみ相続人となります。

兄弟姉妹には、男女・既婚・未婚・自然血族・法定血族・父系・母系を問いません。

兄弟姉妹が数人の場合は、同順位で共同相続人となります。

なお、兄弟姉妹の直系卑属にも代襲相続が認められています。

④第4順位の法定相続人:4親等以内の亡系血族

被相続人に直系卑属・直系尊属・兄弟姉妹、さらに配偶者もいない場合にだけ、4親等以内の傍系血族が相続人となります。

性別・既婚・未婚・父系・母系を問いません。

同順位の相続人が数人いるときは、被相続人からの親等が近い者が先順位となり、同親等の者が数人いるときは共同相続となります。

⑤配偶者は常に第1順位の相続人

直系卑属や直系尊属がいる場合には、それらの者と同順位で共同相続人となります。

そして、被相続人の直系卑属も直系尊属もいない場合には、配偶者が単独相続人となります。

日本民法と異なり、兄弟姉妹との共同相続とはなりません。

(韓国民法と日本民法との主な相違点)

〇 配偶者と兄弟姉妹・4親等以内の傍系血族(叔父・叔母・従兄妹)が共同相続人となることはありません。
  つまり、配偶者がいる場合には兄弟姉妹には相続権はありません。

〇子が相続人の場合

 ・子が被相続人より先に死亡している場合(代襲相続が発生しているとき)は、
  その子の配偶者も代襲相続人になります
  日本の場合は孫のみに代襲相続されます。

 ・すべての子が相続放棄したときには、その相続順位は「孫」に移ります。
  日本の場合は被相続人の「親」に相続順位が移ります。
   •子及び子の配偶者のすべてが死亡している場合孫は代襲相続人の立場ではなく、
    第一順位直系卑属である相続人になりますので相続分の計算に注意が必要です。
   •代襲相続が発生する(被代襲相続人となる場合)は「直系卑属」「兄弟姉妹」のみにな
    ります。
   •配偶者の相続分は直系卑属(又は直系尊属)の相続分の5割加算となります。

以上のように、日本と少し異なりますので、お困りの際は専門家に相談することをお勧めします。

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