検索文字を入力してください
代表のご紹介
主な対応地域

吹田/茨木/高槻/摂津

吹田市,茨木市,高槻市,摂津市,島本町,豊中市,池田市,箕面市等の北摂地域,その他大阪市内全域

※その他の地域もご相談承ります。

モバイルサイト

相続登記(韓国籍)

本日は残業のため、休憩を兼ねて投稿している大阪吹田の司法書士・社会保険労務士・行政書士の伊藤貴胤です。

亡くなった方に預貯金や不動産などの財産がある場合、これらの財産の相続分は、遺言がなければ法によって定められた法定相続分に従って決定されます。

亡くなった方が帰化していた場合は日本国民法が適用され、韓国国籍のままであった場合には韓国民法が適用され、それぞれの民法に規定されている法定相続分の割合に応じて相続がされることになります。

(ただし亡くなった方が韓国国籍であったとしても、遺言のなかで準拠法が日本国民法に指定されていた場合は、日本国民法の適用を受けることになります。)

相続手続きに必要になる具体的な書類については、亡くなった方が帰化していた場合、相続関係を証明するためには、日本の戸籍謄本を集める必要があります。

この場合、基本的に必要な手続きは日本での一般的なものと変わりが無いので、ここでの詳しい説明は省略します。

しかし、韓国籍の方が亡くなった場合には、日本に戸籍はありませんから、韓国の除籍謄本と韓国の家族関係証明書を取得する必要があります。

以前は韓国にも戸籍法があり戸籍制度がありましたが、2008年に「家族関係登録等に関する法律」が施行され、戸籍制度は廃止されました。

これまでの戸籍謄本はすべて「除籍謄本」となりましたが、相続関係を証明するためにこれを取得する必要があります。

また、家族関係の登録事項別証明書について、家族関係の登録事項別証明書は、基本証明書、婚姻関係証明書、家族関係証明書、養子縁組関係証明書、親養子縁組関係証明書の5種類あります。

除籍謄本も、家族関係の登録事項証明書も、最寄りの領事館にて取り寄せることができます。

簡単に必要な書類をまとめると以下のとおりです。

(韓国国籍の方の相続登記に必要な書類)

・被相続人の除籍謄本
 (出生時からのすべての期間のもの)

・被相続人の基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明遺書、入養関係証明書、親養子入養関係証明書

・被相続人の住民票の除票
  (登記簿上の住所からのつながりがつかない時は閉鎖外国人登録原票も必要)

・相続人が韓国籍の場合は、基本証明書と家族関係証明書

・相続人が日本国籍の場合は、日本の戸籍謄本
 (帰化している時は帰化の記載のある戸籍も必要)

・相続して不動産の名義人となる相続人の住民票

・相続不動産の評価額がわかる書類(評価証明書、固定資産税納税通知書、名寄帳など)

・遺産分割協議書

・相続して不動産の名義人となる相続人以外の全員の印鑑証明書
 (遺産分割協議をしない法定相続分とおりの相続の時は不要です。)

  ※外国の書類は翻訳文を付ける必要があります。
翻訳は必ずしも専門家による翻訳が必要ではなく、正確に翻訳できる方なら誰がしても構いません。

ここではその5種類の証明書について簡単に説明しておきます。

【基本証明書】
本人の出生と死亡に関する事項が記録されます。他にも国籍変更や改名、親権の表示がされます。

【家族関係証明書】
本人を基準として父母、子供、配偶者の記載がされます。親養子の場合、養父母は単に父母と記載され、普通養子の場合は、実父母と養父母の双方が記載されます。また、兄弟姉妹は記載されないため、兄弟姉妹を確認するには父母の家族関係証明書を取得する必要があります。

【婚姻関係証明書】
本人の婚姻、離婚に関する事項と配偶者の姓名訂正又は改名に関する事項が記載されます。

【入養関係証明書】
養子縁組に関する身分変動事項が記載されます。家族関係証明書には養子を子女と表示して嫡出子と区別せずに記載されているが、入養関係証明書には養子として表示されます。

【親養子入養関係証明書】
親養子縁組に関する身分変動事項が記載されます。家族関係証明書には養父母は単に父母と記載されますが、親養子入養関係証明書には親養子、実父母両方の記載がされます。親養子縁組とは日本の特別養子縁組に相当するものです。

このほか、韓国籍の方の相続は相続人の範囲や相続分の割合が日本とは異なる場合があるので注意が必要です。

ご不明な点は専門家に相談することをお勧めします。

無料相談