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管理組合法人の役員変更の登記

最近物忘れや凡ミスが多い大阪吹田の司法書士・社会保険労務士・行政書士の伊藤貴胤です。

おそらく以前も書いた気がしますが、たまにすると忘れるので忘備録。

【管理組合法人の役員変更の登記】

管理組合法人とは、建物の区分所有に関する法律(区分所有法)に基づき設立される法人です。

(管理組合法人の役員)

管理組合法人は、1人以上の理事及び監事を置かなければなりません。

理事は、管理組合法人を代表します。
理事が数人いる場合、各自が管理組合法人を代表するのを原則とします。

(理事及び監事の任期)

理事及び監事の任期は、2年です。
ただし、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間となります。

(理事及び監事の選任)

管理組合法人の理事及び監事は、規約に別段の定めがない限り、集会の普通決議により選任します。

(代表理事の選定)

管理組合法人の理事は、各自代表権を有するのを原則としますが、次の方法により特定の理事のみを代表権を有する理事とすることができます。

①規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定める

②規約の定めに基づき理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定める

共同代表の定め

規約若しくは集会の決議によつて、数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定めることができます。

(管理組合法人の代表権を有する者の変更登記の手続)

①理事の各自が代表すべき理事の場合
理事の資格により理事全員の氏名及び住所を登記します。

②特定の理事を代表すべき理事に定めた場合
管理組合法人を代表すべき理事と定められた理事のみが、理事の資格でその氏名及び住所を登記します。

代表権を有しない理事、監事の氏名及び住所は登記事項ではありません。

(登記申請に必要な書類)

・理事の選任を証する書面

集会議事録
理事の選任に係る集会議事録を添付します。

集会議事録への署名押印
議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名押印しなければならないとされています。

①選任された理事各自が管理組合法人を代表すべき理事である場合、

②規約の変更により管理組合法人を代表すべき理事を定めた場合、

③集会の決議により管理組合法人を代表すべき理事を定めた場合は、

集会議事録には議長及び出席した区分所有者の2人が実印で押印し、その印鑑に係る市町村作成の印鑑証明書を添付する必要があります。

ただし、法務局に印鑑を提出している理事が、法務局に提出している印鑑で押印した場合は、市町村作成の印鑑証明書の添付は不要です。

・理事就任を承諾したことを証する書面

就任承諾書
集会議事録に、総会の席上で就任を承諾した旨の記載があれば、集会議事録の記載を援用することができ、別途就任承諾書を添付する必要はありません。

・代表すべき理事を理事の互選により選定したことを証する書面

規約
規約に互選に関する定めがあることを明らかにするために添付します。

・互選書
理事の互選によって管理組合法人を代表すべき理事を定めた場合には、理事の過半数の一致があったことを証する書面に押された互選に係る同意をした理事全員の印鑑について、市町村長の作成した印鑑証明書を添付します。
ただし、法務局に印鑑を提出している理事が、法務局に提出している印鑑で互選書に押印した場合は、市町村作成の印鑑証明書の添付は不要です。

・就任承諾書
代表すべき理事に就任することを承諾したことを証する就任承諾書を添付します。

(お問い合わせ)

大阪府吹田市を中心に業務を行っていますが、大阪府以外にお住まいの方もご相談・ご依頼承ります。

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