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過払金債権譲渡

最近の貸金業者の中には、勝訴判決を得ても、開き直って判決後も支払いをしない対応をとる貸金業者が増えています。

そのような場合、過払金債権を、債務が残る他の債務者に有償で譲渡して、その債務者は譲り受けた過払金債権と貸金債務を相殺することで、貸金債務を消滅させて過払金を回収する方法があります。

一部の先生方の間では、情報のやりとりをして活用をされている方々が結構います。残念ながら私はやったことがありません。

この過払金債権譲渡を使う場合、若干の問題点がなくもありません。同一事務所内で過払金債権者と貸金債務者の双方を紹介すると、利益相反行為に該当しないかという点です。私も今まで利益相反に当たると思ってました。

これに関して、今日参考になる記事を読みました。同一事務所内で利益が相反する場合でも、依頼者および相手方が同意した場合には、職務を行うことができるので、過払金債権者、貸金債務者に十分に説明し、過払金債権の譲渡価格等について十分な同意を得ておけば問題はないのではないかという内容でした。(いろいろ留意点もあるので、詳細は、「現代 消費者法NO7」を参照して下さい。)

今後も、開き直る業者は増えるでしょうから、過払金債権譲渡は使い方によっては非常に有効かもしれません。私も機会に恵まれたら、試みたいと思います。

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